教えて!しごとの先生
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①退社しましたが、旅行積立金を返してくれないようです。②労働基準監督署が給料未払いの件には会社にどの程度厳しく勧告してく…

①退社しましたが、旅行積立金を返してくれないようです。②労働基準監督署が給料未払いの件には会社にどの程度厳しく勧告してくれるものなのでしょうか?前回、有休トラブルで質問させて頂きました。その続きになるのですが、実は旅行積立金も返却しないと言われました。 前回の質問で書き忘れました。社長と話をしたときに旅行積立金も振り込まないと言われたのです。 理由については、よくわかりません。おそらく、有休がないと公言している会社で、 今まで辞めてきた人も有休の請求をした人がおらず、単純に主人が有休を請求したことに腹を立てて勢いで言っているような感じです。 6月末に有休分の給料と、旅行積立金が戻ってくるはずなのですが、 事務員に電話して聞いたところ、「●●さんの件は、社長から俺がやるから何もするな!と言われてるんだよね」 とのことで、社長から指示がなければ、振り込み手続きは一切しないそうです。 ちなみに社長は少し前から海外出店を機に海外住まいで、連絡もまともに取れません。 労働基準監督署は有休のことには口を出してくれるようですが、 旅行積立金については管轄外ということでした。 質問① そうなると、自分で何とか交渉するか、労働組合に…ということになるのでしょうか。 今のところ、組合加入は考えておりません。 何か良い方法はないでしょうか? 大人げない社長で困ってます。 質問② 6月末に給与振込(有休消化分)がなければ、労働基準監督署が動いてくれるそうですが、 結構きつく、厳しく言ってくれるものなのですか? また、その勧告を会社が無視した場合、労働基準監督署は複数回言ってくれるのですか? ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①組合に入らないなら、特定社会保険労務士か弁護士に相談することですね。特定社労士は労働紛争に介入できる権利を与えられています。弁護士より安価かと思いますから興味があればお住まいの都道府県社会保険労務士会から紹介を受けるか、HPで検索してください。 ②積立金については、労働基準法第23条1項に列挙してある、退職後「権利者の請求があつた場合においては、七日以内に」「返還しなければならない」ものの一つであり、労働基準監督署の指導の範疇のはずです。労基署に改めてきつく抗議すべきです。 労基署は指導・是正勧告をして改善報告の提出を求めますが、繰り返し指示したにもかかわらず従わない場合は、警察同様会社及び経営者を検挙・送検できる権限を持っています。悪質性の高い場合は一発で検挙になった事例もありますから、裁判所に行く前にもう一度労基署に託してみる価値はあると思います。

    5人が参考になると回答しました

  • >6月末に給与振込(有休消化分)がなければ、労働基準監督署が動いてくれるそうですが、 結構きつく、厳しく言ってくれるものなのですか? 担当監督官によりますね。 まぁ口でいうだけなので監督官の交渉力と相手次第です。 あなたにやさしい監督官は会社にも優しい可能性が高いです。 あなたに厳しい人は会社にも厳しいです。 >その勧告を会社が無視した場合、労働基準監督署は複数回言ってくれるのですか? 言いませんよ。 1回指導してダメなら、何回やっても同じでしょ。 別の事案であれば、再度申告することは可能です。 >旅行積立金については管轄外ということでした。 ほかの方も書いていますが、私も23条でも申告は可能のような気がするんですが、監督官は23条を使いたがりませんね。 まぁ自分たちがよくわからない旅行積立金のようなものについて、違法である確認をするのが難しいのかもしれません。 あと行政官としての指導から、司法警察官としての事件に途中で切り替えるということはまずありません。 あなたが、告訴状を作成して告訴するのであれば別ですが。

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  • 労働基準監督署ははっきりいって当てにしないでください!指導や勧告はしますが、支払い命令は出せません。 支払ってもらうには、法的な手続きを得てください。やり方はまず労働審判というやり方があります。費用は弁護士費用諸々含めて30万ぐらいかかりますが確実に積み立て金は取れるでしょう。詳しくは日本労働弁護団で検索して相談してみてください。

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    2人が参考になると回答しました

  • 個人で加入できる労組があるそうですよ 会社が労働基準監督署の勧告を聞かないならば…マスコミに訴えちゃうって手もあるかもしれませんね

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