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先日会社を解雇され職安にこれから通うのですが・・・・ 失業手当をもらっている間、月14日以内のバイトなら手当ての給付に…

先日会社を解雇され職安にこれから通うのですが・・・・ 失業手当をもらっている間、月14日以内のバイトなら手当ての給付に支障が無いと聞いたのですが本当でしょうか?私の場合330日の給付があるそうですが中々新しい仕事も無いかと思い、月々の収入が給付金だけでは少し心配なので・・・・ 勝手ですが上手な収入アップ方法があれば教えて下さい。 仕事はしっかり探すつもりではいます!!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険(失業保険)の受給中に働くのは自由ですが、働いた事を申告する必要があります、申告せずに受給してしまうと不正受給と言う事で支給ストップ・受給額の3倍の返還等の罰則があります。 また、働いて得る賃金額により基本手当の減額や不支給があります。(不支給分は先送りになります) 手当の不支給・減額・支給は下記の通りです。 ・全額支給の場合 (収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80% この場合、基本手当は全額支給されます。 ・一部減額の場合 (収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80% この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。 ・不支給の場合 (収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80% この場合、基本手当は支給されません。

  • 先の回答者さんの支給条件について補足いたします。 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。(これを追加してください) つまりアルバイトした日数分は後に繰越になるが、アルバイトの日当が基本手当より高ければ収入アップになりますし、繰り越された分は当然あとでもらえます。 それから回答されている各項目は週20時間未満で1日4時間未満という条件があります。 gaianoasaさん 計算式の中での控除額1326円はH22年8月1日以降に1295円に引き下げられていると思うのですが私が間違ってます?

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  • 雇用保険の受給中のアルバイトは可能ですが 基本手当ては、減額支給となりますので 割に会うか計算された方がいいと思います。

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