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交際相手の家内工業についての質問です。父親が(有)や(株)、工務店などではなく電気部品の下請をしているのですが、

交際相手の家内工業についての質問です。父親が(有)や(株)、工務店などではなく電気部品の下請をしているのですが、その仕事を手伝っている彼の毎月の給料が決まっておらず、41歳にして…年収は50万円です。もちろん市県民税は非課税ですが、同一世帯なのに国民健康保険証は父親の扶養ではないようです。 彼も将来と年齢を考えて、新しい仕事に就きたいのですが、収入について父親に問い詰めようにも、その状況で仕事を続けて来てしまって家内工業の賃金や就業規則についての知識がないため、悩んでいます。 単刀直入に云えば、この賃金は家内工業として、ありなのでしょうか? 役所では『アルバイトじゃないんだから!この年収はどういうことか』と父親が散々言われたそうですが。毎年の確定申告では、税務署からは一切何も突っ込まれたことがないそうです。 私も初めて接した問題なので、むやみに助言出来ません…。まとまりのない内容で申し訳ないのですが…どうか宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その交際相手の彼の年間収入が103万以下なら、所得税は課税されませんから 税務署からは何も言って来ません。 市県民税は97万以下ですと、課税されませんからこれも納税通知書が送付されてきません。 あなたの彼はその親の家内工業を手伝いしているので、 親の個人事業の事業専従者給与として支払われているのと思います。 この場合はその事業専従者給与は50万までしか経費として計上できないので そうしているものと思います。 それは親が青色申告承認申請書を税務署に提出していない為に 白色申告になっているからです。 これを青色申告承認申請書を税務署に提出すると、 親の個人事業は青色申告扱いになります。 ただし、その代わり複式簿記でその会計経理の帳簿を管理することになります。 そうすると青色申告特別控除65万と税優遇がかなり多く受けられますので節税になります。 そして、子の事業専従者給与は50万ではなく、 その年に子に支払われた青色専従者給与として、その金額が全部経費として計上できます。 子に月25万支払って年収が300万ですと、その金額が300万が青色専従者給与として計上できます。 ただし、その旨を青色申告専従者給与に関する届出書を税務署に提出する必要があります。 今から、青色申告承認申請書と、青色申告専従者給与に関する届出書を税務署に提出すると良いでしょう。 これらの用紙は税務署にあります。 ちなみに、個人事業の場合は国民健康保険になりますから、 親もその彼も国民健康保険証になります。 その彼とあなたが結婚しても勤め先の社会保険に加入していない時は、あなたも国民健康保険証になります。 世帯主は親になります。 そうすると、年間所得分の所得割と被保険者均等割が増えるだけです。 しかし、世帯を別にしても良いですが、 別にすると、そのほかに世帯別平等割が別に加算されますので その分が多く支払うことになります。

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