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労災手続きについて質問です。

労災手続きについて質問です。主人が昨日仕事中高さ50cmの所から落下し足を骨折しました。 そのまま入院となり手術の予定ですがまだ詳しく日程や入院期間など医師から説明はありません。 そこで労災や休業補償の手続きですが、どのような保障があるのでしょうか。 また労災は4日目から対象になるとの事ですが、怪我をしたのが土曜日。翌日の日曜日もカウントされるのでしょうか。 手続きを知らず損をしたくありません。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    私の知っていることを書きます。違っていたらすみません。 詳細は労働基準監督署で確認されるといいと思いますが、給付内容を知らないと聞かないことは教えてくれません。 ご主人様が事業主でなく労働者だとしてお話します。 【療養補償給付】 労災指定病院の場合、治療は労災の5号用紙を医療機関の窓口に提出して受けることができます。 (また、院外薬局の場合は労災指定薬局にも5号用紙を提出して薬をもらうことができます。) 労災指定医療機関でない場合は手続きが違ってきます。 その場合は医療機関に自ら支払いして7号用紙で請求することになります。 また、退院されて通院される時に要件に該当すれば移送費(交通費みたいなもの)の請求もできます。7号用紙。 はっきり分かりませんが、装具も支給の対象になると思います。医師の診断書と領収書添付して7号用紙で請求します。 【休業補償給付】 休業が4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額と休業特別支給金の20%の合わせて80%が支給されます。8号用紙。 最初の休業3日間(待機期間といいます)は事業主が休業補償(平均賃金の60%)をすることになります。 休業補償給付の支給要件は①療養のため②労働することができない③賃金を受けていないの3要件を満たす場合に支給されます。 はっきり分かりませんが、怪我をしたのが土曜日とのことですが、土曜日の所定労働時間に受診したとすれば土曜日を休業の1日目とて参入すると思います。すみませんが、はっきり分かりません。 【障害補償給付】 おそらく障害は残らないと思いますが、怪我が治癒しても身体に障害が残った場合、障害等級に該当すれば支給されます。 詳しいことは何でも労働基準監督署に問い合わせるといいと思います。 会社の事務担当者が手続きしてくれる場合もありますが、あくまで労災の請求人は被災労働者本人になります。 請求用紙には会社の証明や医療機関の証明も必要になってきます。

  • 労災でしたら怪我の治療費はすべて労災から出ます。医者に労災であることを伝えれば、労災指定の病院であれば立て替え払いの必要は一切ありません。休業保障の4日めからと言うのは健康保険の傷病手当の間違いです。健康保険の傷病手当は個人的な病気等で長期にわたり給料が出ない場合の所得保障です。労災で健康保険を使う事は労基法違反です。労災の場合は有給休暇を使う必要はありません。労災により仕事が出来ない期間は1日めからカウントされます。保障も1日めからカウントされます。不安な事があれば勤務地の管轄の労基署に電話で問い合わせればいくらでも無料で教えて貰えます。中には事業主が労災にする事を嫌がる場合もあります。会社の管理下である業務中の事故であることをしっかり認めさせて下さい。労災隠しは犯罪です。どうしても事業主との交渉がうまくいかなければ労基署に労災を認めないと言えば労基署から指導が事業主に行きます。納得いくまで事業主と話し合うことが必要です 土日のカウントですが本来勤務すべき日に対し所得保障がなされるので、勤務表を確認してください。労災はあくまで労働中の怪我の保障なのでもともとの勤務を免除されている日はカウントされません

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  • 労災で会社が対応するのであれば、特に問題ないと思いますが。 ①入院関連の治療費については、労災保険で対応されます。 ②最初の3日は 会社から平均賃金日額の6割を給付する義務があります。 ただし、欠勤でない日(会社公休日)の場合は、賃金の欠勤による減額がないので 休業補償の義務はありません。 ③日曜日が休みの場合でも日数は日数です。 ただし、会社が休みの場合は②の理由から、会社からは休業補償は法律上は 支給義務はありません。 ④4日目以降は、労災保険からの休業給付が平均日額の6割以上の金額に なるかとおもいます。 ⑤これは、法律を超えた対応になりますが、有給休暇を活用する方法もあります。 たとえば最初の4日間だけとか、それ以降も日数がある限りとか 対応すればその期間は減額はありません。 ただし、有給休暇は労働免除権利であることから、労働ができる状態であって 初めて労働が免除される権利を使用できます。 ご主人は労働免除の前に労働義務を果たせない状態であるので 会社から利用できないと拒否される可能性はあります。 このあたりは、法律を超えて有給として対応する会社も多いですので 確認してください。 ++++++ munich0115さんのように いい加減な回答者がいますので 再度 ★労災保険からの休業給付は暦で4日目からです 1日目からと書いている人がいますが、大きな間違いです。 それまでは、会社の責任がありますので、会社が負担をするということです。 労災保険の日数のカウントの仕方は、歴日ですので、会社の公休日とか 日曜日も関係なくカウントされます。 労災保険はもともと会社が負担しなくてはならない金銭的な責任負担を 労災保険が肩代わりすることにより、会社の金銭的な負担を免責にするものです。 逆に言えば、最初の3日間は保険の対象ではないので(昔の入院医療保険にそっくりですが) 会社が免責されることは無く、会社が負担しなくては行かないのです。 ★有給を使用するのは義務ではありません ですが、減額をされるくらいなら有給のほうが有利と労働者の立場から思うことがあります。 (労災給付が出ても、基本平均賃金の6割 特別で2割上乗せ ) そうした場合には、有給を利用することも出来ますが、あくまでも法的には 会社は拒否が出来る状態ですので、会社がOKの場合に、有給を使いたいのであれば 使いましょうということです。 いい加減な回答は 無知を示しますよ munich0115さん

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