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出勤時の労災適用について

出勤時の労災適用について会社から交通費が支給されているのですが電車通勤を前提とした計算(定期代)で支給されています。しかし出勤前、子供の保育園の送り迎え車の必要がある事や、車出勤の方が通勤費が安く済む(田舎なので)ので毎日車で出勤しているのです。 そんな中先日会社より「会社は電車通勤を前提とした交通費を支給しているので万一車で出勤中事故を起こしても労災は認めない」と言われました。この会社側の理論は正しいのでしょうか。もし正しいのであれば電車通勤に変えるか、ガソリン代としての支給に変えてもらう必要があるかと思い質問させて頂きます。ご教授の程宜しくお願い致します。

補足

会社からは(定期代)を受給しながらも車通勤している事を認めてもらっています。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    会社の考えは、間違っていますよ。まず、労災(通勤災害)かどうか決めるのは、労働基準監督署長ですから、会社が認めるとかいう問題は生じません。 電車通勤を前提としている交通費を支給していても、労災(通勤災害)になりますし、会社に届けている経路、移動手段が違っていても、合理的な経路および方法であれば、労災(通勤災害)認定されます。 また、出勤途中に保育園に立ち寄ったとしても、それは日常生活上必要な行為ですから、前後の移動中に事故に遭ったのなら労災(通勤災害)認定されます。 会社としては、労災を使われたら保険料が上がる、損害賠償責任を負わされることを恐れて、このような主張をしてきたのだと思います。 勘違いしている方は多いのですが、通勤災害の場合、会社に責任はありませんので、労災を使っても保険料は上がりませんし、マイカーを一切業務に使用させないのであればガソリン代等の便宜供与があっても会社に責任は及びません。 会社は、このようなことを知らないことが多いですので、あなたが会社に教えてあげてください。 まぁ、回答が分かれていますので、ここだけで判断せず、労働基準監督署に問い合わせてみるなどして、正確な知識を得て、行動してた方がいいですよ。

    3人が参考になると回答しました

  • 通勤途中の労災(通勤災害)については、どんな手段であれ、合理的な経路で通勤していれば適用されます。 ただし、車通勤で、家と会社の合理的な経路から外れると適用されません。 ですから、通勤途中で用事を済ませるために、別のルートを走行中の場合などは適用されません。 通勤災害の適用に、どんな通勤手当をもらっているかは関係ありません。 会社の言うことはまったく間違っています。

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  • 「会社は電車通勤を前提とした交通費を支給しているので万一車で出勤中事故を起こしても労災は認めない」 この言葉がそもそも間違いです。労災(このケースは通勤災害です)か否かを判断するのは、会社の上司でも社長でもありません。申請を受けて内容を確認し認定するかどうか判断するのは労働基準監督署長です。たとえ会社が申請書に印を押さなくても、監督署にいけば申請者のみで申請は可能です。 監督署の判断基準は、会社に報告してる通勤方法に関係なく、簡単に書くと通勤途上の怪我であるかどうかだけです。 尚且つ、質問者さまが車通勤していることを会社は認めているわけですから。(書面での報告云々は社内規定の問題、通勤災害の認定判断に影響はない)また、会社から定期代としてもらっている事も通勤災害の認定については関係ありません。 通勤途上の怪我(事故)かどうかですので、保育園に向かう途中だとは申請外と考えるほうが良いと思います。 そもそもの話になりますが、車運転中の事故で怪我をされた場合は、第三者がいるわけで、相手の車も強制賠償責任保険に加入してるわけですから、優先は労災ではなく車の保険での処理と考えるのが通常だとおもいます(労災・車の保険二重取りはできません) 近くの労働基準監督署に匿名で電話して、こんな場合どうなりますかって聞いても教えてくれますよ。

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  • 残念ながら他の方もおっしゃっている通り 会社の考え方が妥当です。 当社でも定期代を受給しながら他の手段できている人がいますが はっきりと「こちらで通勤されるのであれば途中自己にあっても労災にはなりません」 と言っています。 もちろん本人も「わかっています」と言っています。

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