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残業含めず月195時間労働というのは会社都合で離職できるのか知りたいです。 休日はまばらで、その月は23日働きました。…

残業含めず月195時間労働というのは会社都合で離職できるのか知りたいです。 休日はまばらで、その月は23日働きました。 195時間働いた証明のシフト表はあります。残業分はメモしてあります。

補足

1日8時間労働とすると3カ月以上、時間外労働は月45時間を超えています。 証拠がシフト表とメモだけではダメなんでしょうか?同僚の証言も得られます。 パワハラの酷い企業で、なかなか辞めさせてもらえず、辞めるなら風俗で働くのかという様な会社でした。 辞めた月の有休分の給料も支払われず、離職票も送ってこず、3ヶ月経って自分で再度問い合わせてやっと手に入れました。 ずっと精神的にも体力的にも苦しんできました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    23日の労働日ということは 週1日の法定休日はあったということではないでしょうか。 休日がまばら(週1日じゃない)場合、は 法定休日割増をもらうことはできます。 あとは給与に時間外の含みがなければ 11時間分の時間外割増ももらうことができます。 (法定休日割増とからめえると減る可能性あり) 会社都合の退職はことばそのまま会社の都合なので 前出の回答者様の事項でないと難しいですね。 あとは変形労働時間制ではないかどうかも確認しておいたほうがいいです、 すると時間外の計算は通常と違ってきます。 補足 すでに退職された後なんですね。 訴えるべきは以下2点でいいんでしょうか。 1 時間外割増の未払いについて 2 パワハラによる精神的苦痛による退職のため「自己都合」では納得できない 1 については手元に明細と雇用条件の詳細がのった契約書もしくはそれに準じるもの 勤怠の実態を証明するもの等 があれば労基に相談し対応してもらうことが可能です。 2 については「退職届」をだしていないことが大前提です。 退職届をだしていないにもかかわらず離職票の退職理由が自己都合になっている場合、 退職理由に納得できない旨 労基に訴えることが可能です。 また、精神的ストレスを受け、病院等に通っている場合はそれを「労災認定」するよう 訴えることもできなくはないです。 当然会社側と争うことになりますので、それなりに疲労することを認識されたほうが いいと思います。 最近はそういった訴えが多いので、あとは労基がどれだけ対応してくれるかにかかっています。 まずは相談にいって労基対応の手ごたえがあるか否か確認されたほうがいいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • それだけの労働時間では会社都合にはなりません。 195時間てその月の1日労働時間って、8,5時間じゃないですか。 いたって普通すぎます。会社で何かあったんですか? ちなみに残業時間がポイントですので。 基本的にですが、 解雇の場合。 給料が15%以上下がった場合。 3ヶ月連続で月45時間を超える残業(行政指導ありで)の場合。 給料の支払い関係もあります。 上記が基本的な会社理由になることですね。 今ある材料をすべて持ってハローワークに行ってください。 おそらく、ハローワークがその会社に確認を取ります。 1週間くらいかかりますが、離職票の内容がいっさい間違いないか確認して 間違いがあれば言ってください。退職の理由(残業時間・パワハラなど)もくわしく話してください。 そんな会社辞めてよかったですよ。 世の中お金だけじゃないですからね。

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  • 労基に相談するのが手っ取り早いと思われます。 ただ会社とちょっとばかしもめることになると思いますが。

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