教えて!しごとの先生
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派遣登録制の デモンストレーション(店内での促進販売業)の面接がありまして、そのあとは販売指導がありました。

派遣登録制の デモンストレーション(店内での促進販売業)の面接がありまして、そのあとは販売指導がありました。まあ面接はあってないようなもので、簡単なものですぐに 書類記入と促進販売派遣先のデパートを紹介されて 接客即売の練習でした 面接と面接後のせつめいと指導に3時間はかかりました。つまり面接通ったあとに3時間拘束されました。流れのせつめいでそのうちの一時間半(お金のことやシステムのせつめい)があり 一時間半は即売と練習でした。これって時給が発生するのではないのですか せつめい指導といえ仕事のうちですよね 3時間拘束です ただは違法じゃないですか 教えてください

補足

面接が違反なら派遣はどうやってきめるんですか?先ほどでんわをしましたら内容がわからないから 担当者に昨日の内容をきき また担当者から連絡があるといわれました。時給はでないのと押しきられるような気がします。丸め込むつもりだとおもいます。この違反は会社のどなたに通報したらいいのですか?労働基準監督所に連絡?また担当者から丸め込れそうになったらどんなふうに違反は違反お金は発生しますといったらよいですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まぁ見学ということにしているんじゃないですかね。 労働であれば賃金を支払わなければなりませんが、たんなる見学等だれば労働ではありません。 >労働基準監督所に連絡?また担当者から丸め込れそうになったらどんなふうに違反は違反お金は発生しますといったらよいですか? 監督署が質問の内容を労働時間かどうか判断するのは難しいと思います。 自由参加華道家がポイントのような気はしますね

  • どこから時給を請求すべきか、読みとりにくい部分があるのですが、 厳密にいえば、派遣先との面接じたいが派遣労働法違反行為です。 極端な話、その面接の時点から、時給を請求する権利が発生してるともいえます。 派遣会社は、違反にならない為に、良く打ち合わせや面談という言葉にして、実質的な面接を行うのが多いのが事実です。 問題は、その後に、接客販売の練習等が行われている事が、すでに業務に当てはまるといえるかと思いますので、 その分に関しては、事前に説明が無かったのであれば、時給を十分に請求出来る内容です。 >面接が違反なら派遣はどうやってきめるんですか? 派遣労働法では、面接が禁止されているので、派遣社員を雇いたい場合には、派遣会社からの推薦によりスキルシートで、 派遣先では、採用するかしないかを判断しなければならないのが本来の法律です。 直接、面接の結果で採用・不採用を決定しては行けないことになっています。 相談するとなると、労働基準監督署になります。 派遣労働法の一部、派遣労働者を特定を目的とする行為の禁止について書かれています。 http://www.hisamatsu-sr.com/haken/haken5-8-14.htm

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