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労災の休業補償についてです。 退院後2~3か月は通院しながら自宅療養となります。 退院後の通院を自宅近くの病院に…

労災の休業補償についてです。 退院後2~3か月は通院しながら自宅療養となります。 退院後の通院を自宅近くの病院にしたので、紹介状をかいてもらいました。仮に10日に退院したとして、 次に紹介状を書いてもらった病院に通院したのが15日だとします。 11日から14日までの休業補償はどちらの病院に証明してもらうのでしょうか。 空白の4日間となるのでしょうか・・・? よろしくお願いします。

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1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    紹介先の病院への通院開始日が15日であれば、通常はその病院で証明できるのは15日からとなります。 ただ、紹介状の内容により判断して書いてもらえる場合もあるかもしれません。 医師の考えによると思います。 14日に入院していた病院の診察を受け14日までの証明をしてもらい、15日に紹介先の病院へ行くのが一番安心できるのではないかと思います。 そうでなければ、入院中の病院に相談してみてはいかがでしょうか。 ※別質問の回答で記入ミスがあったのですが既に訂正できない状態だったので、ついでで申し訳ないですがこちらで訂正させていただきます。 支払振込通知の日付が振込日となっていますが、支給日についての記載はありませんでした。失礼しました。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 新しい病院です。 ただし、労災指定病院の変更を行う必要がありますので、労働基準監督署で「6号用紙」というものをもらって、新しい病院に提出してください。

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