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国民健康保険の仮受付は取り消しができますか?任意加入ならば加入するのをやめたいと思っているのですが・・・

国民健康保険の仮受付は取り消しができますか?任意加入ならば加入するのをやめたいと思っているのですが・・・5月末で退職し、社会保険から国民健康保険へ切り替えを行おうと考えています。 主人も4月15日に退職をし、ともに無職です。 色々と調べて「督促が来る」ということを知り、今日になって役所へ行ったところ 全額負担が嫌でなければ別に加入は強制しないということで 主人は加入をしませんでした。 しかし、私に関しては資格喪失から14日以内ということもあったのか 窓口の方から「仮受付だけして後日資格喪失証明書を会社から貰ってから手続きしてください」と言われ 仮受付をおこないました。 いまのところ、主人が再就職をした後扶養に入るのか、私自身も再就職をするのかまだ決めていません。 任意加入ならば私も当面は加入せずにいようとも思うのですが 仮受付はそのまま放置しておけば消去されるものなのでしょうか? また、世帯主に対して請求が来るということですが、 主人は加入せず、私だけ加入するのは問題がないのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    分かり難い面もあるのですが・・ まず、国民は皆健康保険加入です、加入してない期間はありません。 5/末退職ならば、奥様は前職の健康保険を、離職から20間の期限で、任意継続できます、奥様が任継続し御主人を扶養にすることも可能です。 「全額負担が嫌でなければ別に加入は強制しないということで」 これが分かりません、いずれかの健康保険加入に国民皆強制加入です、任意継続するつもりがないなら、すでに6/1に国保に、夫婦共加入してますが、手続きをしてない状況です、役所の意図が分かりません。 再度言いますが、国民に無保険期間は、一時もありません、なんでしたら保険のカテゴリーには専門家が沢山います、保険カテゴリー で聞いてみて下さい。

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