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定時後の残業は最初は1時間超えないと残業がつきません。 1時間を越えた場合は、30分単位でつきます。

定時後の残業は最初は1時間超えないと残業がつきません。 1時間を越えた場合は、30分単位でつきます。定時後の残業は最初は1時間超えないと残業がつかないのは普通ですか? 1ヵ月の出勤日が20日間あり、毎日59分残業しても残業代ゼロ円なのは全く問題ないのか教えてください。 法内残業とは、 1日8時間以内の法定労働時間内で行われる残業で、 残業代として、通常賃金の支払はしなければなりませんが、割増賃金を支払うかどうかは、会社が決めます。割増は義務ではありません。 と、労働基準法にはあるようですが・・ 意味がよくわからないので、やさしく教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1時間を越えないと残業代が出ないのは、就業規則に よると思いますが、残業と認められれば、支払う必要は あります。 ただし、あなたの会社の就業時間は、お昼の休憩を抜いて 7時間30分ではないでしょうか?多くの会社は、定時後は 30分は休憩をとらなければならないという規則がある場合が あります。30分休憩なので、30分単位でしか残業が でないのであれば、30分休憩+29分は出ないので、59分は 残業が出ないとなっているのではないでしょうか? また、この30分に残業すると、下記の法内残業になり、 それ以降が法外残業になり、給与計算も難しいので、 この30分を休憩にしていることが多いと考えられます。 法内残業とは、8時間以内での残業で、たとえば、 勤務時間が5時間の人は、3時間までは、法内残業 と呼ばれ、割り増し率なしの残業代になります。 時給1000円の人は1時間1000円の残業代に なります。3時間以上残業した場合、の4時間目から は、8時間を越えるため、割り増しの残業代を支払わ なければなりません。たとえば割り増し率が125%とする と、1時間当たり、1250円になります。 これが法外残業と呼ばれています。 ただし、1分でも残業は残業ですし、休憩時間に残業しても 残業ですので、会社は支払う義務は本当はありますが、 なかなか難しい問題ですあり、かなり、微妙な問題です。

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