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セクハラ行為をしている社員を辞めさせたいのですが会社や相手への報復が心配です。正当なやり方で退職して頂く方法はないでしょ…

セクハラ行為をしている社員を辞めさせたいのですが会社や相手への報復が心配です。正当なやり方で退職して頂く方法はないでしょうか?部下A君は後輩B子さんに指導教育を行っていましたが、ある時から度が過ぎてきて、毎日メールでB子さんに執拗に注意を行い、更に帰宅時に待ち伏せてB子さんに迫ったり、自宅最寄り駅に居るとメールをしたり、偏執的になっていきました。B子さんからの苦情で上司がA君に指導を辞めるよう指示したところA君は逆キレし、自分とB子さんの関係を何も知らない人に立ち入って貰いたくないと拒否、B子さんへの執着をやめませんでした。上司は業務グループを異動させましたが部署は変らず席も比較的近いので、A君は何かにつけB子さんの行動に介入し、メールでの叱責や圧力は1年間で約1000通近くにのぼりました。その後、帰社時に待ち伏せし口論になっている時に部長が通りかかり、A君を制止しましたが部長とも口論になり、部長はついA君のむなぐらを掴んでしまいました。A君はこれはパワハラだ訴えてやると意気込み、B子さんとの問題だけでなく部長との関係もおかしくなってしまいました。但しB子さんは鈍感で少々無頓着な性格なのでセクハラやパワハラで訴える程には至っておらず、その事がA君を増長させている節も見えます。A君はキレ易い性格で部長の指示に反抗したり興奮して大声を上げる事もあります。会社としてはA君に辞めて貰いたいと考えていますが、B子さんへの行為を正当な理由として退職勧奨する事は出来るのでしょうか?もし辞めてもらっても逆にA君が会社やB子さんを敵対視してネットの書き込みや誹謗中傷、暴力行為等とするのではないか?仕事の性質上、B子さんを異動させたりA君を転勤させる事は出来ません。このようなA君に対して有効な手段はあるでしょうか?恐れ入りますがどなたかアドバイスを頂けましたら幸いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    そのA君は変な方というより、少し病的な感じを受けます。 会社には就業規則があると思います。その就業規則に則って退職勧奨なりがされると思います。もちろん会社が判断し会社がA君にするものですから、あなたがそこで気をもんでも仕方ありません。上司はどう対処しようとしているのでしょうか? まずそこが問題です。 あなたができることと言えば、上司に役員会でA君をどうするかを検討してもらうように具申するぐらいかと思います。その際、A君はもしかすると精神的な病気かもしれませんから、産業医も含めてカウンセリングを受けさせることがあってもいいかもしれません。 あと、この文面を拝読する限り、A君の行為はセクハラを越えて、ストーカー化しているように思います。こうなると警察沙汰です。 その事をA君は認識しているのでしょうか?(してないんでしょうね…) いずれにしても当該被害者であるBさんが訴えない限り、解決しそうな気がしません。 会社内で解決していくなら、私が考えつくのは 会社役員に退職勧奨(理由:職場の風紀を著しく乱す行為)してもらう→A君拒否→A君に誓約書(例えば「A氏はB子さんへ今後一切、誹謗中傷、暴力的行為、ストーカー的行為などはしない。それが判明した場合は会社は懲戒解雇とする」)といったことを書かせる→A君それでも拒否→会社から解雇通知 ぐらいでしょうか? ご参考になれば幸いです。

    1人が参考になると回答しました

  • B子さんが被害をきちんとした形(仮に裁判になった場合に証拠になるようなレベル)で訴えない限り、セクハラもしくはストーカー行為は成立しません。 ですので、いまの状況で会社側がA君のB子さんへのつきまとい行為を理由に解雇することはできないと思います。 B子さんが上司に苦情を言っているという記述はありますが、それがどのレベルかにもよります。 口頭で「しつこいので止めさてください」程度なのか、「このまま放置すると法的対応をとります」という決然としたものか。 いずれにしても、実際に被害を受けているのはB子さんですから、彼女と話し合ってその被害を記録し、彼女の証言を文書化しておく必要があるでしょう。 そのうえで、会社の立場ある人間(人事部長や役員=直属の上司では別な利害や感情的な余地が残るのでだめです)がA君に事情聴取すべきです。 そのうえで、それらの行為を直ちにやめなければ解雇もあるとA君に通告することです。 通告した内容やその際のそれぞれの発言は、きちんと記録すること。 記録したうえで、A君にも見せておくこと。A君の了解があれば録音しておいてもいいでしょう。 これらの手順をきちんと踏んで、それでもストーカー行為が止まなければ解雇はできると思います。 できれば、労務関係に詳しい会社の顧問弁護士さんに事前に相談しておきましょう。

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    ID非表示さん

  • 報復を恐れているのであれば何もできません。 もし、セクハラ等を本人が事実と認めており、その行為により会社が不利益を被るのであれば、会社としても1000回以上も指導をしているが改善されないということで解雇事由として有効ではないかと思います。退職勧奨はあくまでも”会社側からの働きかけ”であり、本人が「イヤ!」と拒めば成立しません。一方で解雇は、30日前の解雇予告や理由の正当性等縛りはありますが、本人が拒む隙はなくなります。 その後、会社への報復として誹謗中傷や暴力行為も考えられると思いますが、それが会社に対してであれば会社が損害賠償成り警察に届出をすればいいですし、B子さんに対して行われ、B子さんが迷惑に感じているのであればB子さんが警察等に行けばいいかと思います。 とりあえず、会社として辞めてもらいたい、という以降であれば、最初に「もうセクハラ等はしない」旨の誓約書を求める、それすらしないのであれば解雇と踏み切っていいかと思います。何らかの精神疾患を抱えている可能性もありますね。 さくら事務所

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  • 現在、法律でセクハラの防止に関し就業規則に載せるよう定められています。内容はかなり厳しいものです。仮に御社で作成されていないとしても法律が優先されます。 アイデアとして ①A君の行動の詳細を記録し、まず監督署にこの理由で解雇したい旨を伝えてから解雇する。 ②併せて所轄の警察署に出向き、詳細を説明し、B子さん、会社へ今後干渉しない事の誓約書を作成に立ち会ってもらう。 でも、変な人って居るもんですね。

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