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雇用保険受給終了後の扶養控除について

雇用保険受給終了後の扶養控除について現在、雇用保険を受給しています。 受給終了後、夫の扶養に入ろうと考えています。 2010年12月31日で会社を自己都合退職しました。 認定日は4型金曜です。 第一回目の認定日 2月4日(金) 自己都合退職のため給付なし 第二回目の認定日 5月6日(金) 15日分支給 第三回目の認定日 6月3日(金) 28日分支給 第四回目の認定日 7月1日(金) 28日分支給(確認済) 第五回目の認定日 7月20日(水) 19日分支給(確認済) その後はどうなるかわからなかったので給付課に確認したところ 7月29(金)に給付終了の印を押し終了と教えてもらいました。 ①7月21日から扶養に入れるのでしょうか? ②給付終了印のある書類は会社へ提出するのもでしょうか? ③提出をするならば扶養に入れるのは7月30日(土)からでしょうか? ④土曜が会社の稼働日ではない場合は8月1日(月)からでしょうか? ⑤もし7月中に扶養に入れた場合、国民健康保険、国民年金は戻ってきますか? お手数ですが、おわかりになる方がいらっしゃいましたらご回答をお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    夫の健康保険が全国健康保険協会ならば下記のとおりですが、他の健保組合の場合は健保組合に直接聞かなければ分かりません。 ①所定給付日数の終了した翌日に遡って扶養は認定されます。 従って7/19まで扶養から外れ、7/20から扶養に戻すことができます。 ②受給終了の印をついた雇用保険受給資格証のコピーを提出する必要があります。 ③7/20に遡って加入することになります。 所定給付日数の終了した翌日から保険証が手に入るまでの間に医療機関にかかった場合は、一旦全額を支払いし、後日に協会健保に差額分を請求することになります。 ④土日であっても扶養に入れる事ができます。 ⑤すでに払っている7月分は戻る事になります。

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