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残業代の請求について。 小さな工場で係長をやってます。1年程前昇任したのですが残業(徹夜も数回、平均3時間くらい)をや…

残業代の請求について。 小さな工場で係長をやってます。1年程前昇任したのですが残業(徹夜も数回、平均3時間くらい)をやっても残業代を貰えません。会社に問い合わせても係長だからつかない。と一蹴。 色々調べると、残業代のつかない役職は課長以上(会社側のポジション)だとありましたが、社内規定(うちにはありませんが)等で係長には払わないと規定されていたりすると払わなくていいんですかね?。払わなくていいケースとはどのようなケースでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。

補足

どうやれば支払ってもらえるのでしょうか?労働基準局に行けばよいですか? 電話だけでは動いてもらえないですかね?? すぐに退職したい訳ではないので匿名が希望です。 ちなみにタイムカードは押していますが月末に残業時間の入っていない エクセルで作成したプリントにサイン捺印させられています。 「上記時間で相違ありません」みたいな文言が書かれています。 判らないことばかりで申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社側が「管理職」とやらを、どう設定しようが勝手ですが、法律上「時間外労働手当」を支給しなくてもよいのは、「管理監督者」と言われる地位の人間です。 管理監督者の三要件は 1.経営者と一体の地位にいる。 まぁ経営に口を出せたり、それなりに決定権があったりということです。 2.勤怠を管理されていない。 3.相応の処遇を受けている。 まぁ、一概には言えませんがマクドの店長が700万円以上貰ってて「名ばかり管理職だ!残業代払え!」って裁判を起こして勝訴しましたよ。 質問者さんは99.999%名ばかり管理職だと思います。 ですから、会社側は質問者さんに「時間外労働手当」支払わなければなりません。 仮に、アホ経営者とヘタレ労働者の間で「〇〇長職以上は時間外労働手当は支払わない」等と労使協定が締結されていても、法律上の「管理監督者」に該当しなければ無効です。 未払い賃金の回収・・ > 労働基準局に行けばよいですか? 労働基準局⇒労働基準監督署、ここは、言わば労働基準法の警察のようなものです。つまり、行政で「指導」「勧告」「送検」等をするところで「金払え!」と命令する権限はありませんが、指導や是正勧告の「ちゃんと払いなさい」くらいのことは言ってくれます。 >電話だけでは動いてもらえないですかね?? そりゃ無理です。 こっちだってそれなりの証拠を示さなければなりません。 >すぐに退職したい訳ではないので匿名が希望です。 労働基準監督署に行って証拠を示し違法行為を申告するわけですから、労働基準監督署に対して匿名というのは無理です。ただ、「名前は出さないでくれ」と言えば労働基準監督署が質問者さんの名前を出すことはありません。(会社の規模にもよりますが犯人捜しされ特定されることは、あるかも知れませんが) >タイムカードは押していますが月末に残業時間の入っていない エクセルで作成したプリントにサイン捺印させられています。 「上記時間で相違ありません」みたいな文言が書かれています。 こんな署名は、そもそも違法行為に対するものなので「無効」ですから、気にすることありません。 ちなみに、労働基準監督署からの是正勧告や行政指導にビビって、会社側が未払い賃金を払えば、質問者さんが特定されることなく「回収」できる可能性はあります。 それでも駄目なら、ユニオン(個人加入の労働組合)に加入して「団体交渉」したり、労働審判や裁判なんて方法で回収することになりますが、当然「匿名」なんてわけには行きません。

    ID非表示さん

  • あなたが今から何をしたいのか解りません。 たしかに古い基準では課長職から管理職と言うのが通例でした。 あなたの会社では係長もそれに準ずるとの見解が出されたわけですよね。 ポストと待遇は違います。 今は課長係長というポストを失くし、職務担当者をAM,M,GM等とする会社が増えてます。 話を戻して、係長で残業代がつかないのはおかしいというのであれば、労使交渉しかありませんね。 他の会社は他の会社です。 組合があればすでに労使了解済みの案件になると思いますので、個別に賃金不払いの交渉なり訴訟を起こすしかないですね。 それがいやなら降格願いを出されてはいかがでしょう。

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  • 残業代を支払わなくて良い人とは会社の中では限りなく社長などの経営者に近い立場の管理職で、最近は収入面でもふさわしい処遇を受けているという条件も加わりました。 名前だけ管理職と言って、最近は問題になってます。どこかのミシンメーカーは支店長経験者が名前だけの管理職だったと未払い残業手当を支払って欲しいと訴えていました。 (追記) 労働基準監督署に相談するのが良いのですが、監督署も忙しいから一人が相談するより、複数から訪問や電話・手紙など、複数の労働者から通報があると対応の優先順位が上がります。 監督署が動いて場合、監督署は働かせた分の残業代をきちんと払えと勧告しますが、会社には本当の労働時間の記録はないことが多いので、自分でも記録するなどの対応が必要です。 勤務時間の始まりや終わり、実際の労働時間や残業で行った作業を自分の手帳やノートに記録し、いざと言う時に備えましょう。 賃金未払いの時効は2年です。過去の記録は記憶でもいので分かる範囲で、今後は今日からでも記録してください。 そして共に戦う仲間を見つけましょう。 体に気をつけて頑張ってくださいね。

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