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健康保険料、重複支払いではないでしょうか?

健康保険料、重複支払いではないでしょうか?4月の途中で転職しました。 A社=1日~12日まで勤務 B社=18日~勤務 4月分の給料はAB2社から支給されたわけですが、両方の給料から 健康保険、厚生年金が控除されています。 これは重複控除ではないかと思ってしまっています。 A社には問い合わせ中ですがここでも質問させていただきます。 同じような思いの方いらっしゃいますか?どのように解決しましたか?

補足

皆様親身なご回答ありがとうございます。 A社4月 1日~12日まで勤務分は月末〆翌月10日支払いで5月10日支給。 B社4月18日~30日まで勤務分は月末〆翌月15日支払いで5月15日支給でした。 それぞれ「何月分の保険料なのか」聞いている最中ですが おそらく重複払いではないのですね。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険料(厚生年金、健康保険)は前月分控除ということになっています。 月末退職でなければ、社会保険料は不要で、月末退職であれば必要です。 月中途で入社したときは、入社月の社会保険料は必要です。 A社での4月の給料で控除されたのは3月分の社会保険料と考えられます。 B社での4月の給料で控除されたのは4月分の社会保険料と考えられます。 社会保険料は前月分控除ということになっていますが、当月控除の会社もあり、黙認されています。 ということで、重複控除ではないと考えられます。 当月控除されれば、退職月で楽になります。入社月でしんどいか退職月でしんどいかの違いでしかありません。 補足 A社では3月分は4月10日支払の給料で控除されていたと考えるのが自然です。5月で控除する社会保険料はないと考えるのが自然です。でないと前々月控除ということになり不自然です。 B社では5月15日支払の給料で4月分控除と考えて間違いありません。 というわけで、A社では不要のはずの4月分をぶんどられたと考えるのが自然ではないかと思います。

  • それぞれの会社のお給料の締め日と支給日は? 基本的な考えとして、保険の控除は1ヶ月遅れです。 3月分の保険料は4月に支給されるお給料から控除します。 当月分の保険料を、支払月に控除する会社もあります。 社内で、運用さえ間違っていなければ、どちらの方法でも帳尻はあいます。 A社では基本的な考えで、3月分の保険料を4/1~12までの勤務に対してのお給料から控除した可能性が高いです。 B社での勤務は4/18~ですが、それが5月に支給されたのであれば、4月分の保険料ではないでしょうかね。 A社を疑うなら。。。A社に入社した時の初任給の明細を確認ください。 いつの分の保険料なのか判断できるはずです。

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    ID非表示さん

  • 健康保険、厚生年金の保険料は1か月遅れで徴収されますから、 3月分の保険料は4月払いの給料から、4月分の保険料は5月払いの給料から徴収することになります。 A社の4/1~12までの給料が4月払いで、B社の4/18~の給料が5月払いであれば、二重払いにはなっていません。給料の締日と支払日を勘案して判断してください。 (補足について) A社には4月末には在籍していなかったので、5月10日支給の給与から健康保険・厚生年金保険料を控除することはできません。 B社には4月末には在籍していたので、5月15日支給の給与から同保険料を控除することができます。 よって、A社が誤って控除した可能性は否定できません。

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