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当方、警備会社の従業員なのですが先日、労働基準監督署から手紙にて呼び出しを受けて 是正勧告書というものを渡されました。…

当方、警備会社の従業員なのですが先日、労働基準監督署から手紙にて呼び出しを受けて 是正勧告書というものを渡されました。6月末及び7月末までに改善してくるように指導されました。 非常に困ってます。業種:警備業(交通誘導警備) 設立年:平成14年 在籍人数:95名 -賃金-日給制 日給 :8000円(正確には7000円を基本給とし、プラス奨励手当1000円を付けて8000円としています。) 夜勤給:9000円(日給+夜勤手当1000円プラスして9000円としています。) 交通費: 500円(勤務地に関わらず一律500円として交通費手当としています。) 昼残業(1h)1050円(残業は30分ごとにつけています。) 夜残業(1h)1250円 -手当て- 皆勤手当:月で25勤務以上勤務すると26勤務から、日300円プラス 責任者手当:該当者は月額5000円プラス おおまかには上記の様な体系ですが、期日までに改善を行わなくてはならなく、 素人では無理なので社長の知り合いの社会保険労務士に相談する事になりました。 ですが、担当の方と電話で話をした感想でいうと、経営者側にたったアドバイスではなく 法律を基づいた基本的な事しか言わない様な感じでしたので、もっと経営者側に立って 今の現状と可能な限り変わらない方法で就業規則等を作成したいので、いっその事 他の社会保険労務士さんに相談したほうがいいのか悩んでいます。 本来法律が定めるなら、それに準じた賃金体系を確立したいのは山々ですが、 警備単価も下がってる中、休業補償等や有給など福利厚生も難しいのが現状です。 どの様に解決するか、経験談やアドバイス等頂けると有難いです。 本当に困っています。 よろしくお願い致します。 下記の違反事項を指摘されました。 ・労基法第89条 ・・・・・・・常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、 就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出ていない事。 ・労基法第32条 ・・・・・・・時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長 に届け出ていないにもかかわらず、法定労働時間を越えて労働させていること。 ・労基法第37条 第1項・ 時間外労働に対し2割5分、休日労働に対して3割5分以上の率で 計算した割増賃金を支払っていないこと。 上記の違反に伴い、下記の書類の不備を指摘され改善されるように言われました。 ・雇用契約書 ・・・・・・・・・期間を定めていない。 仕事のない日は休業手当の義務が発生する(支払っていません。) ・就業規則の作成

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたの会社が相談した社労士さんに限らずどの社労士さんでも、是正勧告を受けたから、まずは、法律に違反している事実を改善するように会社にアドバイスしますよ。法律に違反していることを改善するようにアドバイスすることは、経営者側、労働者側どちらの立場でもありません。 もし、法律を守るアドバイスをすることが、労働者側の考えだと思っているのなら、その考え方を変えた方がいいですよ。まぁ、法律ギリギリ、グレーなアドバイスをする社労士さんを経営者側と言えばそうでしょうが、法律に反するアドバイスをしたら処分を受け営業できなくなりますから、法律に違反するアドバイスはしませんよ。社労士さんを変えても、あまり変わらないと思いますよ。 厳しい世の中ですから、現状を変えたくない気持ちは分からないことはないですが、法治国家である日本で商売しているのなら法律は守らなければなりません。今回こういうことになって運が悪いと思われているでしょうが、ネットでちょっと調べれば何でも分かる世の中ですから、いい加減なことをしていたら労働者の不満が高まり、いずれこういう事態になったと思いますよ。 是正勧告は、強制力のない行政指導だからといって、不誠実な対応をしていたら書類送検されてしまいます。労働基準監督署は、会社を潰すようなことはしませんが、もし、労働者が弁護士さんに依頼し、残業代を請求してきたら、過去2年分に加え、それと同額の付加金を支払うことになりかねません。弁護士さんは、依頼者の利益優先ですから、会社のことなんて考えてくれません。会社の口座や売掛金を差押えられでもしたら、銀行や取引先はどう思うでしょうか? こんな企業と取引したくないと思われたら、えらいことになりますよ。 この先、借金の整理をしていた弁護士さんや司法書士さんが、未払い賃金請求業務に大量に参入してくることが予想されていますので、このままいい加減なことをしていたら倒産しかねませんよ。

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  • 取り急ぎ。36協定を作成し、監督署長に提出が急務です。残業及び深夜手当は労基法に則った割合で支給し、就業規則にも明記する必要性が有ります。また、現在の就労者の中に賃金面及び待遇面に不満を持った方が監督署に訴えてる可能性が大ですので、従業員に条件面の改善告知か通知を出す必要性も有ります。 わざわざ社会保険労務士に金銭を落とす必要がない案件だと思われますよ。労務士に使うなら、従業員に使いましょう。

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