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退職後のボーナスについて質問です。 私が以前勤めていた会社は、退職後も賞与の規定期間労働していた場合、退職後…

退職後のボーナスについて質問です。 私が以前勤めていた会社は、退職後も賞与の規定期間労働していた場合、退職後も夏期の賞与が支払われます。 そこで質問ですが、今現在国保、国民年金に加入済みです。 この場合、夏期の賞与からは健康保険、厚生年金は控除されるのでしょうか??

補足

源泉徴収額が高くなるとの事ですが、我が家のPCが壊れており、計算する事が出来ません。 およそ、平常より何パーセント程高くなるのでしょうか? 勤続年数は2年です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職後の支払われる賞与からは健康保険料と厚生年金保険料は 天引きされません。すでに被保険者資格を喪失しているからです。 しかし、税金面では通常(甲欄)より多目に取られることになります。 源泉徴収は「扶養控除等申告書」を提出していると甲欄で行われますが、 退職すると同申告書が効力を失い、未提出の状態と同様となるため、 乙欄という高い税率で源泉徴収されることになります。 詳しくは下記リンク先の税率表をPCから参照してください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm なお、雇用保険料も天引されます。 これは支払いを受けた賃金総額にかかる保険であるためです。 従って手取り額は、 「(総支給額-雇用保険料)-源泉所得税(乙欄)」 になります。 ☆補足へ >平常より何パーセント程高くなるのでしょうか? 支給金額と計算の基礎となる期間(支給対象の期間)がわからないと 計算のしようがありません。 前月給与がない場合に該当しますので次の方法により計算することになります。 (A)次の計算を行います。 雇用保険料控除後の賞与の金額÷賞与の計算の基礎期間の月数 (B)次に(A)で求めた金額を月額表に当てはめて、 毎月の給与から源泉徴収したのと同じように税額を求めます。 (C)(B)で求めた税額x賞与の計算基礎期間の月数 要は支給額を計算期間月数で割って月額表乙欄で計算し、 計算期間月数をかけてやれば退職後に支払われる賞与の 源泉徴収税額になるのです。 ===中略=== なお、一般的には所得税法の規定に基づき、乙欄を用いますが、 支払いを受ける人が他社に扶養控除等申告書を提出していないことが 明らかである(確認できた)場合には、甲欄を適用してもいいことになっています。 その場合にはもっと税金は安くなります。 以下、その根拠(所得税基本通達194・195-6)です。 ------------------------------------------------------ (年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力) 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を 提出した者が年の中途においてその提出を経由した給与等の支払者のもとを退職 した場合には、これらの申告書はその退職により効力を失うものとする。 ただし、その退職後その年中に当該支払者がその退職した者に給与等の追加払等を する場合において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げることが明らかなときは、 当該追加払等をする給与等に係る源泉徴収税額は、これらの申告書が退職後も 引き続き効力を有するものとして計算して差し支えない。 (平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正) (1) その退職した者が給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者である場合 その追加払等をする時において、その退職した者が他の給与等の支払者を 経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないこと。 (2) その退職した者が従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した者である場合 その追加払等をする時において、その退職した者が他の給与等の支払者を 経由して当該申告書に記載されている控除対象配偶者及び控除対象扶養親族を 記載した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての 扶養控除等申告書を提出していないこと。 ------------------------------------------------------ あなたの場合、(1)に該当すれば甲欄、そうでないときは乙欄で源泉徴収される のが正しい事務処理になります。 もしも前職の対応が違う場合は、ルールどおりに事務ができていない会社である、 とみていいでしょう。

    なるほど:1

  • 控除されません。 資格喪失の月以降に支払われた賞与からは控除されません。 http://kyuuyo-keisan.com/syouyo-keisan/syouyo-koujyo/000150.php http://www10.plala.or.jp/ebisyaro/aboutus/news12.html http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor100.html

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    なるほど:1

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