教えて!しごとの先生
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社員の個人情報について

社員の個人情報について会社から携帯電話番号及びメールアドレスを聞かれました。 教えなければならないのでしょうか?

補足

回答ありがとうございます。 教えなければならない法律的根拠はありますか? それとも慣例的なものなのでしょうか? どこまでの範囲で私的なことの情報提出をしなければならないのか疑問に感じるので、お聞きしたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こうした情報は「開示対象個人情報」といわれ、次のように定義されています。 『電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報の集合物又は一定の規則に従って整理、分類し、目次符号などを付することによって特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、事業者が、本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用停止、消去及び第三者への提供の停止の求めのすべてに応じることができる権限を有するもの。』(JISQ15001:2006の3.4.4.1) また、あなたの会社の使用目的としては次のような項目が挙げられます。 採用のための手続、教育、採用・配属 等人事労務管理に関わる諸手続き、社会保険及び労働保険事務、賃金等の支払、人事考課、税金関係の事務福利厚生、安全衛生など雇用管理などです。 絶対に教えなければならないという法的根拠はありませんが、会社が必要としていたり、規則に定めてあれば社員としての規則違反は問われるかもしれません。 しかし、この情報が会社の定めている目的外に使用されて、あなたに色々な不利益が生じる可能性があると客観的に思われる場合や、実際に不利益があった場合は、情報の削除や利用停止、変更を求める事が出来ますし、多大な損害が生じた場合は会社に対して告発、損害賠償を求める事も可能です。

  • プライバシーと個人情報保護を混同されている方が多いです。 法律で禁止されているのは、『個人情報の目的外使用』です。 会社があなたに連絡するとき、携帯電話番号とメールアドレスが必要です。 あなたは教えなければいけません。 補足…雇用契約書の中に「その他就業規則による」という文面があると思います。 その就業規則の中に職務服務規定があり、従わないとあなたが違反になります。 あなたの携帯電話番号・メールアドレス・あなたに連絡が取れないときの緊急用のあなた以外の人の電話番号です。 あくまで上司の命令があった場合。 飲み会などで、先輩や同僚から、「メールアドレス教えてよ」は、無視してもよいです。 また、労災の手続き上、あなたの住所(マンション・アパートの場合、階数と部屋番)と通勤経路も申告しなければいけません。

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