解決済み
病気で傷病手当をうけて3日間を有給にし、あとの27日休職にした場合保険、厚生年金住民税は、同じの引かれてしまいました。 休職一か月ならひかれないのですか?もしくは来月調整でひかれるのですか?
158閲覧
休んでいて保険料を引かれないのは「育児休暇」だけです。 それ以外は、どんなにしても引かれますよ。 保険料は月単位です。 たとえば4月は3日間を有休で、あとは傷病手当だったのならば、3日分の給料(有休のぶん)から引かれたことになりますよね。 5月は全部傷病手当金で、給料なしならば、引くところがないので、休んでいても家に請求に来ますよ。 もっとも貸してくれてて、復帰したらその給料から引くかも知れませんが、病気のまま退職したら取りはぐれるので、だいたいの職場は家に振込用紙を送ってきたり、見舞いと称して集金にきます。 病気休職したまま退職して、最後の月の保険料は請求されなくてラッキーと思っていたら、勝手に5月30日退職にされてた、ということもよくあります。 月の最後の日にいなければ、保険料は出さないでいいのです。 保険は30日まで使えますが、5月分の年金は未納になっちゃうんですよ。 こわーいです。 また住民税はいつ辞めても引かれます。 あるいは引かれないで、市町村から家に請求が来ます。
社会保険(厚生年金、社会保険)とは2等級以上の給料減額が3ヶ月続かない限り下がりません。 住民税は、前年分を6月からの1年間で納付するため、給料がない月であっても支払わなければなりません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る