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病気で傷病手当をうけて3日間を有給にし、あとの27日休職にした場合保険、厚生年金住民税は、同じの引かれてしまいました。 …

病気で傷病手当をうけて3日間を有給にし、あとの27日休職にした場合保険、厚生年金住民税は、同じの引かれてしまいました。 休職一か月ならひかれないのですか?もしくは来月調整でひかれるのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休んでいて保険料を引かれないのは「育児休暇」だけです。 それ以外は、どんなにしても引かれますよ。 保険料は月単位です。 たとえば4月は3日間を有休で、あとは傷病手当だったのならば、3日分の給料(有休のぶん)から引かれたことになりますよね。 5月は全部傷病手当金で、給料なしならば、引くところがないので、休んでいても家に請求に来ますよ。 もっとも貸してくれてて、復帰したらその給料から引くかも知れませんが、病気のまま退職したら取りはぐれるので、だいたいの職場は家に振込用紙を送ってきたり、見舞いと称して集金にきます。 病気休職したまま退職して、最後の月の保険料は請求されなくてラッキーと思っていたら、勝手に5月30日退職にされてた、ということもよくあります。 月の最後の日にいなければ、保険料は出さないでいいのです。 保険は30日まで使えますが、5月分の年金は未納になっちゃうんですよ。 こわーいです。 また住民税はいつ辞めても引かれます。 あるいは引かれないで、市町村から家に請求が来ます。

  • はじめまして。傷病手当を受給していようがいまいが健康保険料・厚生年金保険料などは同じ額を毎月引かれます。もっと言えば会社が健康保険証を添付して喪失届を年金事務所(旧社会保険事務所)に提出しない限り収入がなくても控除され続けます。休み続けている限り定時決定・随時改定と呼ばれる保険料が変更される可能性のある手続きも行われませんので、今回同様に傷病手当金を受給し求職している間、会社に保険料の自己負担分を払い続ける事になります。

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    ID非表示さん

  • 社会保険(厚生年金、社会保険)とは2等級以上の給料減額が3ヶ月続かない限り下がりません。 住民税は、前年分を6月からの1年間で納付するため、給料がない月であっても支払わなければなりません。

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