解決済み
なかなか払ってもらえない給料。どうしたら良いでしょうか?3か月程前に前の会社を辞めました。 しかし、未だに最後の給料が払われません。 辞める時に社長に「来月の○日頃に電話して。振り込むから」と言われました。 しかし、電話すると「経営が厳しくて払えない。また来月の○日頃電話して」 これの繰り返しです。 催促の電話は、まるで取り立て屋みたいでとても嫌になります。 事業内容と働いていた時の状況から、経営が厳しいのは百も承知です。 しかし、払ってもらわないと、したいこともできないし、買いたいものも買えません。 親には何度も、「払ってもらった?電話した?」と訊かれ、かなりウンザリしてます。 催促の電話するのはとても嫌な気分になりますし、その会社には、よく連絡を取り合っている、仲の良い同期が残っています。 先輩にも良くしていただいていました。 働いていた時はきちんと払ってもらっていましたが、最後の給料は20分の1しか払ってくれていません。 仲の良い同期や先輩には迷惑をかけずに、なんとか、早期に給料をもらいたいのですが、どうすれば良いでしょうか? 追記: 小さいワンマン社長の会社で、先輩たちは、いつも給料を延滞されています。 前に電話した時に聞いた話では、私の半年程前に辞めていった先輩にもまだ払い終わっていないとのことです。
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たとえ労基署に訴えに行ったとしても、「会社とは連絡がとれ、話し合いをしている」「会社は支払い先延ばしを提示して、貴方は承認した」それでは労基署は何もしてくれません。 お互いが話し合って了解しているんですから。 まずは、会社との間で支払期限を切ることが第一です。一方的宣言でも良いので、「○月○日までに支払ってください」と書面で請求しましょう。 で、すでに遅延しており、請求をして決めた期日に支払われません。という事実があってそれで初めて、労基署に相談する、というのが普通の流れかと思います。
今現在失業手当が給付されている若しくは現在就職出来ているのならばこれ以上事を荒立てる事もないでしょう。もし失業手当が無いのならば労災保険に雇用保険未加入事業所であった事と同時に今回の件を含め労働局にてあっせんという制度を利用すべきでしょう。しかし貴方は元同僚に気を使っている様子ですのでまず自分の気持ちを整理することが先決ではないでしょうか?
労働基準法24条2項では、賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないものと定めています。 本来は、退職したときに未払い賃金などがある場合は、労働基準法23条1項では、労働者から、請求されたら、「7日以内」に支払わなければならないとされています。 三ヶ月も賃金の請求権を行使したにも関わらず、社長が支払い義務を履行していなければ、労働基準監督署に法令違反として申告するべきです。 経営が厳しくて支払えないという言い訳をしている状態であれば、いつ支払ってもらえるかわかりません。 賃金債権は、担保のない取引先などに支払う買掛金などの一般債権より、優先して支払うべきものです。 労働基準監督署に法令違反として申告して、社長に対して「賃金を支払いなさい。」と行政指導が行われるでしょう。 ただし、行政指導は法的拘束力がなく、社長に対して強制的に支払わせることはできません。 相手方に任意の協力を求める行為です。 社長が行政指導に従わない可能性もあります。 その場合、簡単な手続きで利用できる支払督促申立てという制度があります。 支払督促申立て書を管轄の簡易裁判所に提出します。 この申立て書にあなたの氏名・未払い賃金の総額や利息、遅延損害金、申し立て手続きにかかった費用などを記入するそうです。この申立て書を見て相手方の言い分を聞かず、裁判所が一方的に判断するそうです。 もし、相手方が異議申し立てをしなければ、裁判をしたのと同様に強制執行も可能だそうです。 わたしも利用したことがないので詳細は簡易裁判所に聞いてみて下さい。
労働基準監督署に行って、仔細述べて、相談せぇや。これは大問題じゃ。早急に対応せいや。
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