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【至急】退職にあたり困っています。 現在4年目の在職中で、次の会社の内定を5/24に頂きました。

【至急】退職にあたり困っています。 現在4年目の在職中で、次の会社の内定を5/24に頂きました。 現在の会社の年度末が6/30なので6月末付けで退職したいと思い、5/25に退職届けを提出しました。 (事前に上長には面接を受けることを伝えていたのでいきなりという訳ではありません) 課長と部長と面談があり、改めて退職の意志と有給を取りたいということを伝えると 『有給を来月消化するなら今月いっぱいで退職してもらうかもしれない』 と言われました。 正直ビックリして何と言っていいのか分かりませんでした…。 退職届けは30日前までに提出しなければならないという会社規則があるのですが、 このような事を言われた場合やはり5/31で退職しなければならないのでしょうか? というか会社的に退職させられるものでしょうか? 全然分からないのですが、労働基準法などから見て問題ないのでしょうか? また仮に5/31で退職した場合、次の会社に入社するまで1ヶ月空きます。 このような時の保険やその他気をつけなければならないことはありますか? 退職届には5/31を持って退職…と書かされました。 今日印鑑を忘れたので辛うじて判は押していません。 頭が混乱してまとまりのない文章ですが、どこか1つでも分かる方よろしくお願い致します。

補足

初めは6/30で提出しました。しかし『5/31に書き直して』と言われ『まだ捺印もしていませんし、退職日もわからないのでとりあえず空欄にしてていいですか?』と言いましたが、『いいから5/31で書いて』と言われ書いてしまいました…。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職届を書いてしまったのであれば、5月31日付けでの合意解約が成立しました。 どうして書いたのですか? 捺印していなくても自署なら有効です。 脅迫されたのであれば、無効を主張できますが、そうでなければ、5月末での退職が合意されました。 退職を願い出る行為は、労働契約の合意解約の申込であり、事業主が承諾しない限り成立しません。 有休を取得できるような退職日を合意しなければならないということはありません。 合意できなければ、民法627条1項の辞職意思表示をしたことになって2週間後に任意退職という事態もありえます。 が、就業規則で1ヶ月前に申出る規定があるなら、事業主は1ヶ月未満での退職を提示することはできません。会社が自ら就業規則を破ることになるからです。が、あなたが合意したとなれば、話は別です。 合意しなければ、申出た日の1ヵ月後は主張できたんですが。 捺印していないから無効だ、労働基準監督署に申告する、とだめもとで言ってみますかね。 5月末で退職するのなら、6月は国民年金を納付しないと、1ヶ月未納になりますね。 国民健康保険も義務ですが、病院にいかないと誓えば、私なら手続きしないかも。 国民年金だけの手続きなら市役所でなくても年金事務所でもできるしね。 労基法では、労働者からの退職に関して規定がありません。 退職届を書いていなければ、会社が5月末退職をごり押ししてきても、解雇だと騒ぐことはできました。 補足に対して 空欄で提出するのも眠たい話です。あとで日付をかってに書かれたらどうするつもりだったのですか。 5月31日で提出してしまえば、その日で有休も消滅し、有休取得の余地はありません。 脅迫され、恐怖を感じて書かされたのであれば無効を主張できますが、そうではないのでしょ?

  • 明らかな違法行為じゃ 労基署で相談せぃ 今月で退職なら、来月有給消化って、意味が分からなくないか?

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