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労働基準法と労働契約について

労働基準法と労働契約についてもし雇う側の提示した労働契約が不当なものであって、それを承諾して労働者が契約をしてしまった場合、後で労働基準法違反を主張することってできるんですか!?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働契約の内容で、労働基準法に違反するものはその部分については無効であり、その部分について改めて契約しなおさない限りは労働基準法の規定が適用されます(労働基準法第13条)。 また、労働契約の内容で、就業規則に違反するものはその部分については無効であり、その部分について改めて契約しなおさない限りは就業規則の規定が適用されます(労働契約法第12条)。 労働基準法・就業規則に違反する契約はもともと効力がないので、契約締結後でも無効を主張でき、改めて適法な労働条件を設けるよう求めることができます。

    1人が参考になると回答しました

  • 経営相談会で、退職の申し出をしたら前回の賃金計算締め切り日以降の賃金は最低賃金にすると労働契約に定めたのに通常の賃金を払えと請求されています、払わないでよい法律的根拠を教えて下さいとの相談を受けたことがあります。その契約が労働基準法に違反していますのでその不分は無効です、通常の賃金を払って下さいと回答しました。雇用主に専門家に相談するように促して下さい。

  • 労働基準法を下回る契約は、その部分については労働基準法が適用され無効となる。したがって、法的には後でも違反を主張することは可能です。

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