解決済み
労働基準法と労働契約についてもし雇う側の提示した労働契約が不当なものであって、それを承諾して労働者が契約をしてしまった場合、後で労働基準法違反を主張することってできるんですか!?
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労働契約の内容で、労働基準法に違反するものはその部分については無効であり、その部分について改めて契約しなおさない限りは労働基準法の規定が適用されます(労働基準法第13条)。 また、労働契約の内容で、就業規則に違反するものはその部分については無効であり、その部分について改めて契約しなおさない限りは就業規則の規定が適用されます(労働契約法第12条)。 労働基準法・就業規則に違反する契約はもともと効力がないので、契約締結後でも無効を主張でき、改めて適法な労働条件を設けるよう求めることができます。
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労働基準法を下回る契約は、その部分については労働基準法が適用され無効となる。したがって、法的には後でも違反を主張することは可能です。
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