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労働者派遣契約について教えて下さい。 関東の会社の支店と派遣契約を結ぶに当り、労働者派遣基本契約書は支店との契約で良い…

労働者派遣契約について教えて下さい。 関東の会社の支店と派遣契約を結ぶに当り、労働者派遣基本契約書は支店との契約で良いのでしょうか? 抵触日に関しても、支店との抵触日設定にしても良いのでしょうか?

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回答(1件)

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    >労働者派遣基本契約書は支店との契約で良いのでしょうか? 法律ではなく、その会社の決裁権の問題です。 その支店が、契約締結の決裁権を持っているならば問題ありません。 ただ、基本契約を本社同士で締結しておけば、お互いの支店同士の個別派遣契約における「基本契約」を、それ一本に統括する、といった形にすることもできます。 ※「個別契約」は派遣法上、契約締結が必須ですが、「基本契約」に関する取決めはありません。 >抵触日に関しても、支店との抵触日設定にしても良いのでしょうか? 「抵触日」の設定は、実際に派遣される「部署」が基準となります。 この「部署」の定義には、物理的な場所も含まれるので、むしろ「本社を基準に抵触日の設定をする」ことは不可能ですし、派遣法上、行ってはならない措置です。 従って、「その支店の派遣受入予定部署に最初に『派遣社員』を受け入れた日」が、抵触日の起算日となります。 ※上記の『派遣社員』に含まれるのは、「今回契約締結を行う派遣会社の派遣社員」だけではありません。「他社の派遣社員」も含めて考えなければなりませんので、ご注意ください。

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