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退職の日付について

退職の日付について先日、社員が通勤中に交通事故にあいました。 怪我の為休むとは聞いてましたが、事故日から翌々日に、退職を申してきました。 こちらも了承して、その日付で退職にしました。 ただ、電話でのやりとりでしたので退職届を出すよう指示しました。 後日持ってきたのはいいのですが、退職願の退職日が了承した日付ではなく、1週間後の月末となってました。 本人に聞くと、願い出てから2週間後じゃないと退職できない。と言われました。(就業規則に定められている?) 私なりに調べましたが、『退職したい日の14日以上前に申し出ればOK』という感じでした。 本人が言うことと合っていると思いましたが、本人希望の月末でもおかしいですよね? (月末は、申し出から10日しか経ってないので) ただ、私としては電話での願い出た日付で退職してほしいのですが、無理なのでしょうか? 無理な場合は、こちらは月末分まで(休んでいる分も含めて)給料を支払わなければならないのでしょうか? それとも、出勤分のみで休んだ分は支払わなくていいのでしょうか? また、休業補償という言葉を見つけましたが、労災から出るのでしょうか? ちなみに出勤中の事故ですが、社員に過失はなく相手方の保険にて対応してるみたいです。 労災は使っておりません。 こちらとしては、出来る限り経費を減らしたいのですが、わからないことばかりです。 辞めてく本人は、貰えるものは全部貰いたいという考えです。 どうか宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    分かる範囲で・・・ 口頭でも労働契約の解約は成立しますから、電話での対応はおかしくはありません。 民法627条1項では、辞職意思表示をした2週間後に任意退職としていますが、事業主が承諾しない場合の退職であり、事業主と合意解約する場合は、2週間後以外で退職できます。 ただし口頭だと水掛け論です。 改めて提出してきた退職届が月末退職となっているのなら、それを受けておいたほうが無難なのは確かです。 休んでいれば、賃金は支払わなくてもかまいません。 労災を使わず、相手の損害保険を使っているのであれば、そちら(自賠責保険も含めて)から休業補償が出るはずです。 社員はおそらくあとで休業補償が出ることに気づき、退職してしまえばもらえなくなることが分かったということでしょう。 休業補償は有休取得していても支払われますから、有休処理を言ってくるかもしれません。が、有休は前日までに届け出てくるのでなければ受ける必要はありません。 損害保険で休業補償を受けるために、賃金をカットしたという書類を書いてくれといってくるはずです。それを書いてやればいいかと思います。 月末退職だと社会保険料はかかりますが、しかたがありませんね。 いったん月末退職ということで退職届が出れば、再度の延期は受ける必要がありません。 入院や通院を引き伸ばせば、在職していて休業していれば、休業補償がもらえますから、延期を申し入れてくることは考えられます。

  • 社員を解雇する場合には1ヶ月前に予告するか、1ヶ月分の給与を支払う必要があります。社員が退職したい場合には契約を解除するため、2週間前に申し出をする必要があります。双方ともトラブルを回避する為の最低限の定めです。なので解雇された方が即日解雇されても予告手当を辞退する事もあるでしょうし、即日退職の申し出を会社が単に受け入れられるならば、いずれのケースも、その相手が問題にしないと言うならOKです。ただあくまでトラブルを避けるための基準なので、不利を受ける側の権利を保証しているものなので、絶対ではなくその権利を法律の定めに従って履行するか否かになります。即日退職を双方が強制することなく了解できるなら、質問者の思いを解雇と受け取られないように、確認すれば良いと思いますよ。ただし後のトラブルを避けるため、活字で残すことをお勧めします。

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