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試用期間中の欠勤に給与の支払いは問題ありますか?

試用期間中の欠勤に給与の支払いは問題ありますか?試用期間中の欠勤に給与の支払いは問題ありますか? 3月から3か月間試用期間で採用した新入社員ですが 5月頭から田舎の母親が末期がん(15日に亡くなりました)とのことで 今月は1回だけ出勤 (朝20分ほどだけ来てすぐ実家に向かった) それ以外一度も出社していません。 間もなく給与の締日です。 辞めてもらうつもりもないですし 本人も戻りたいと言ってます。 法的に有給がまだない時期ですが まったく給与なしだと食えないでしょうから 日払い分(一日の20分では少なすぎる)だけではなくて 何か支給したいのですが問題ありますか? 架空人件費になるとか なにかこの手のことで社会保険雇用保険や民間の保険などを受給するなど よい方法があったら教えてください。

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回答(2件)

  • 労基法等で問題とされるのは、労働者に不利な状況であり、賃金で言えば「未払い」です。 労働法の原則から言っても、払う分には問題ないと思われます。 ただ、賃金台帳を作成する際、実労働時間と支給賃金の整合性をとる必要があることから、支給項目をどうするかなど、会計処理上、クリアしなければならない点が、出てくる気がします。 取り得る手段としては、「給与・賞与の前払い」や「一時金や特別手当」などが考えられますが、この先の勤務継続の保証など誰にも出来ませんので、そのリスクを抱える覚悟は必要と考えます。 また、前払いを選択した場合は、次回給与からの控除となるでしょうが、「控除」については24協定の内容や控除できる賃金割合などに注意が必要です。 一時金や手当を選択する場合は、他の社員の間に不公平感が生まれないよう、「特例」ではなく「制度」として整えたほうがよいと感じます。

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