会社が言われてるなら、給付制限期間中は扶養でいられますね。 健保組合により様々なのです、申請した時点で扶養から抜けなさいとかです。 基本は給付金基本日当が、3612円以上の場合、3612×30日×12月が130万超の為、3612円未満でしたら、扶養のまま、受給出来ます。 3612円以上ですと、受給中一旦扶養から抜け国保、国民年金加入、受給期間を終えれば、扶養手続きをする事になります。
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