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扶養認定日についてですが 私は3月末まで雇用保険を受給しており、4月よりフルタイムで働き始めましたが、4月半ばに旦那の…

扶養認定日についてですが 私は3月末まで雇用保険を受給しており、4月よりフルタイムで働き始めましたが、4月半ばに旦那の扶養に入りたいため4月1日にさかのぼりパート雇用に変更してもらいました。それに伴い早めに旦那の会社に扶養の申請をするはずが、旦那の出張や、私の会社からの新しい雇用通知書の遅れ、尚且つゴールデンウィークをはさんでしまったりで、申請書類を提出したのが5/9になってしまいました。 新保険証を見ると認定日が5/9になっており、会社に問い合わせたところ、すべての書類の(住民票とか)日付が5月になっているので5/9ですと言う答えでした。 しかし、旦那の扶養に入れる範囲のパート雇用通知書は4/1からになっているのに、手続きが遅れると4月分は扶養とみなされないのですか? 認定日は4/1になって、扶養手当とかもさかのぼって支給されると思っていたのですが… 国民年金も国民健康保険料も4月分を払わないとだめですよね? まぁ4月分はどうしようもならないなら、扶養認定日がなぜ月初めの5/1にはならないのかも教えて下さい? ちなみに主人の保険は共済組合です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康保険の被扶養者の認定は各健保の裁量となってます。認定日について、法律では特に定められておりません。共済の内規で認定日は書類が全て揃った日となっているので、5月9日になったのでしょう。 健保によっては、認定日を遡ってくれるところもあります。いろいろな健保がいろいろなやり方をしているようです

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