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失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖しま…

失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。給料形態は時給です。4月までは月100時間程度、7万円台の収入がありましたが、受注が激減し、5、6月は時間も半分以下になりそうです。 失業保険の計算では、退職直前の6ヶ月ぶんの給料が対象となるのでしょうが、この2ヶ月は不本意です。 会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。 また、ハローワークに離職票を提出し、失業給付の手続きをする日は、7月1日でも大丈夫でしょうか。 2ヶ月以内の再就職を考えているため、あまりもらえないので、早めに手続きをしたいのです。 それと待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。

補足

お二方の丁寧なご回答に感謝申し上げます^^ climinal_4さん、「11日未満の月は、被保険者期間にならない」ということですが、もし5.6月が11日に未満になってしまった場合、加入月数が10ヶ月となり、失業保険はおりない、ということにはなりますか?? 無知ですみません・・できましたらご回答お願いします><

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①失業保険(基本手当)は貰えます。 会社倒産、閉鎖、解雇のような場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば受給資格要件を満たします。 ②会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。 雇用保険法17条1項でキチンと定められていますので、出来ません。 仮に出来たとして後でばれれば「不正受給」となってしまいます。 なお、賃金支払い基礎日数が11日未満の月は、そもそも被保険者期間に参入されません。 ③待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。 絶対に待期期間中にアルバイト等をしてはいけません。 バイトをした場合、7日間の待期が完成しなくなってしまいますので注意が必要です。

  • 半年の加入期間があれば大丈夫です。 算定月は退職前6か月ですが、11日以下の出勤の月ははずして計算します。50時間というの何日働いていたのでしょうか?1時間でも出勤していたら1日とカウントします。 退職日が6月末日であれば、会社が手続きが出来るのが翌日以降です。もし、会社が6月末で離職票を用意してくれて、7月1日にハロワに行ってその日のうちに離職票をもらうことが出来れば、1日に手続き出来るかも知れません。おそらく難しいと思われますが。会社に相談してみて下さい。

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