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初めて質問させて頂きます。自分は事業者側の人間なのですが労災についてです。従業員が作業中通り抜ける際に(そこしか通れない…

初めて質問させて頂きます。自分は事業者側の人間なのですが労災についてです。従業員が作業中通り抜ける際に(そこしか通れない)肩を足場として組んであるパイプにぶつけ痛いくて仕事が出来ないから労災にしてくれと言って来たのですが、その人はそこにパイプがあるのもわかっていたし、当人の安全意識の低さもかなりあると思うのですが(他の従業員も多少肩とか当たりはするが仕事が出来ないほど激しくぶつかることはない)…本人がどれだけ悪くても労災使わないとダメなんでしょうか?それとこの人はすぐ労基暑行くぞと言って脅して来てます、こういう人にはどういった対応をしたら良いのでしょうか?本当に困ってます、どなたか知恵をお貸し下さい、お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    元 監督署職員です。 まず、労災というのは、労働者災害補償保険のことですから、 給付される内容も療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付と いったものになります。 負傷したという方は、医療機関に受診したのでしょうか。 基本的に、その給付を受けるためには 医師による証明も必要になります。 イメージとしては、痛いので病院に連れて行き、 治療を行うのが療養補償給付(指定病院なら現物給付)、 医師の指示で休業が必要であれば休業補償給付を 労働基準監督署に請求します。 質問では、痛くて仕事ができないと言っているのは けがをしている人ですが、病院で判断してもらう必要があります。 休業が必要だという診断があれば、必要な範囲で休業させてください。 医学的に不要であれば、休業させる必要はないのです。 ただ、本人が悪いと記載されていますが、 事業場内及び通ずる通路は、安全な通路を確保する義務があり 今回の場合、労働安全衛生規則第540条に抵触しています。 別の通路を設けるなど、安全確保にかかる改善が必要でしょう。 「労基署行くぞ」については行ってもらって構わないと思います。 また、「一緒に行こう」と言ってもかまわないと思います。 怪我したから何か請求できると考えているようですから はっきりさせたほうがいいと思います。 ただし、民事上の損害賠償請求権や慰謝料請求権が 労災によって補償されてしまっている訳ではありません。 業務上災害に関する責任は事業者にありますので 裁判等で争われると、慰謝料等の支払いが認められることもあります。

  • そうだね。会社としては作業員に過失があったとしても安全上の対策を講じる義務が有りますからね。 どうしても会社側に落ち度を問われますからね。安全意識の低さは会社側の指導不足と労基署から言われてしまいますよ。 その作業員が労基署に行くと言うのも正当な主張です。 労災を使わせたらいいですよ。その辺は労基署が判断しますから。 逆にその作業員が慰謝料、医療費、通院費、休業補償を請求されますよ。 あと、その作業員は正規社員かバイトか請負かで対応が違って来ますよ。請負なら雇用形態が違いますから労災は使えません。

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  • 先ず、会社の指揮命令下にある事故ですから、扱いは労災となります。 次に会社対応の実務としては、そのパイプ部分に養生をする必要はありそうです。 クッション材を巻きつける、トラテープで注意喚起する等の対策をお取り下さい。 こう言った方、どこの会社にもおられますよ。 可能であれば配置転換をすれば良いですし、労災とは言え自己の過失が大きいのであれば賞与の評価でダウンさせても問題ありません。

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