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失業手当受給中のアルバイトについて

失業手当受給中のアルバイトについてほかの方の質問も含め、拝見しましたが具体的に質問させて頂きたいので、お願いします。 ただいま、失業手当を受給中です。 正社員としての求人に応募をしたところ、まずはアルバイトでといわれました。 1日7時間~8時間労働で、週2日~お願いしたいといわれました。 週4日未満、週20時間でないと就職扱いになることは聞いていますので、上記の内容であれば 申請すればいいのではないかと思いますが、1日の労働時間が長くてもいいのでしょうか? また、アルバイトした日数分の失業手当がひかれ、ひかれた分は後回しになるという解釈でいいのでしょうか。 詳しい方ご返答頂けると助かります。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則。だから、日~土の一週間で 1日8h×2日なら 失業認定の際に正しく申告しさえすれば構わない。 アルバイト等の自己の労働収入による基本手当の減額については雇用保険法19条に規定があって、 (アルバイト収入-1,295円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額の80% … 全額支給 (アルバイト収入-1,295円)+基本手当日額 > 賃金日額の80% … 減額支給 (アルバイト収入-1,295円) ≧ 賃金日額の80% … 不支給 *1,295円は一律の控除額 *基本手当日額、賃金日額は「雇用保険受給資格者証」に記載されている 『(アルバイト収入-1,295円)+基本手当日額』が最大で 『賃金日額の80%』になるように 基本手当を減額するのが基本で、(アルバイト収入-1,295円)だけで『賃金日額の80%』に達してしまった場合は その日分の基本手当は支給されない(不支給)けれど所定給付日数は減らずに受給日数が後ろに繰り越される。 つまり、アルバイト収入の金額によっては基本手当が支給されて受給日数が後ろに繰り越されないこともある。普通のアルバイトの日給額ならほとんどの場合で基本手当は不支給で 受給日数が後ろに繰り越されることになるとは思うけれど、ご自分の雇用保険受給資格者証に記載されている賃金日額と比較してみてね。 あと、念のために「今回のアルバイトは正社員で応募した会社から『まずは週2日のアルバイトで』といわれて働くこと」「正社員としての採用が決まったわけではないこと」をハロワに申告しておいたほうが万全だと思うよ。(←申告は義務ではないが、就職が決まった と判断されてしまうと面倒だし) 【補足】 いろんな回答があってとまどうよね。 「受給資格者のしおり」にも記載されていると思うけれど、「契約期間が7日以上であり、週の労働時間が20時間以上であって、1週間に4日以上就業する場合は、その期間は就業が継続しているものとみなし、期間中の就業していない日も含めて就業手当の支給対象となります(この間は基本手当の支給はありません)。」ということ。就業手当を受けた日の分の所定給付日数は減ってしまって繰り越されない。 週20時間以内で働く限りは問題ないはずだが、万が一 後から就業が継続しているとみなされる(↑)と面倒だから事前にハロワに申告、相談したほうがいい ということ。 さらに、正社員で応募したのに週2日のアルバイトで誘われた会社を危ないと思うか否かはあなた次第。私には失業給付に影響を及ぼさない範囲で職場体験をさせてもらえるのはむしろありがたいことのようにも思うけれど。 ((以下、質問されたqbbws441さんには関わらないがご容赦ください)) rhpa7123powerさん、あなたのコピペ回答は何度か拝見しているが決定的な誤りが2点あるよ。 1)「文中の控除金額1388円は変わっているかも知れませんが~」って、事実変わっているし 1,388円はおそらく7-8年くらい前の控除額。毎年8月に見直しされて 何度も改定しているのにそんな古い情報を持ち出されても…。 2)②③「バイト日額」「バイト賃金」ではなくて、「賃金日額」と比較するのが正しい。雇用保険法19条にはそう書かれてあるよね。

    なるほど:10

  • 受給中のアルバイトの規制をまとめたものを貼っておきます。雇用保険法19条をわかりやすく書き換えたものです。 文中の控除金額1388円は変わっているかも知れませんがそんなに大きな変化はないと思います。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。 ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 大切なことは、疑問に思ったらハローワークに相談して下さい、 アルバイトでも就労と認定されると面倒です このような時は事前に確認した方が無難です 但し、アルバイトからスタートというのはあまり関心できません、 求人票には、そのように記載されていたのでしょうか、 もし記載されていなかったのであれば、正社員になれる保証はありません この手の求人は結構あります 注意して下さい。

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  • 1日4h以上働くと、失業の状態ではないですよ。 それが、ボランティアでお金をもらっていないとしてもかわりませんので、保険は2日分差っ引かれます。 アルバイトで使い、解雇しやすい状態での採用という信用のできない会社ならあまりオススメできません。 参考までに。 失業保険のしおり等確認してみてください。 1日4h以上は と載ってると思います。

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