どうしても出すならリストラにより退職しますということを一筆いれてください。 そうでないと自己都合退職になります。それと同時に「退職証明書」を要求してください。会社はそれを拒否できません。 また、離職票は請求されたら会社は拒否できないことになっています。 <退職証明書> 労働基準法第22条2項において「労働者が解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は(社長)遅滞なくこれを交付しなければならない。」と定めています 退職証明書は労基法22条によると 1)使用期間 2)業務の種類 3)その事業における地位 4)賃金 5)退職の事由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む) となっており、これらは労働者から請求があったら必ず記入しなければなりません。それもすみやかに(とくに何日以内という基準は設けられていませんが)。 なお、要求された項目を記載することになっていますので、要求していない項目は記載されませんので、ご注意ください。
なるほど:2
労働基準監督署へ大至急相談してください。 それから、もう一箇所。 法のテラスへ大至急相談を。 http://www.houterasu.or.jp/ 絶対に退職願いを書いてはいけません。 それから、口約束だけで書くことも。 >>退職願いを出して離職票を貰ってから、ハローワークで「解雇」だったと言えば、離職理由を会社都合に変えて貰えるでしょうか? 異議申し立てとか面倒なことになるのでしょうか? 揉めます。同じような相談事はこのご時世たくさんあります。 退職金があるのなら、自己都合と会社都合退職でも受け取り金額も変る場合も ありますので、チェックしてください。 失業保険の受給だって、自己都合なら辞めてから最短で3ヶ月後ですよね。 ダメですよ。
使用者側(社長などの雇い主)から、労働契約の解除権(解雇権)を一方的に行使されたのならば、労働者からの労働契約の解除権の意思表示とされる退職願いを提出すれば、第三者から見れば、当然労働者から退職の意思表示をしたものと思われます。 ご主人は「私から労働契約の解除(退職)を申し入れたのではないから、退職願いの提出はお断りします。」と会社側に申し伝えるべきと思います。 それで、使用者側が、離職票を渡さないとか懲戒解雇にするなどと発言した場合は、「強迫ですか?」と尋ねて下さい。 強迫による意思表示は、意思の形成過程に瑕疵(欠陥)があるとされ、本人の内心の意思とは違います。 相手方に恐怖心を抱かせ、やむを得ず意思表示させることです。 民法96条1項では、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」と定めています。 まず、退職願いの提出を強要されても拒否するべきです。 その上で、労働基準法22条の規定に従って、退職時の証明として、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書である解雇予告通知書などの解雇理由を明示した書面を請求できます。労働者から請求された場合においては、使用者は遅滞なく交付する義務が生じます。 ハローワークに対して異議申立てをする方法もありますが、やはり審査に時間がかかります。 少しでも早く失業保険の支給を望むのならば、退職願いは提出せず、離職票の理由を事業主からの働きかけによる解雇にしなければなりません。
解雇であるならば退職願いを出す必要はないです。 退職勧奨に応じたのならば会社は退職届を求めるでしょう。 ならば会社からの退職勧奨に応じて退職します、と書けばいいのです。 一身上の都合と書いてはいけません。
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