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いつもお世話になっております。 以前から働いていた職場で、この四月から昇給の交渉をしていました。 以前は月額手取り2…

いつもお世話になっております。 以前から働いていた職場で、この四月から昇給の交渉をしていました。 以前は月額手取り24万円でした。そしてこの四月から34万円にしてくれるというのでとてもうれしく思いましした。(24万円の額面は知りません、労働条件通知書には手取り額が書かれていました) 普段はいつも手取り額で話をしていたので、当然手取りかと思い、こんなにも上げてくれていいのかと思っていました。 (相場では24万円は安いのですが、34万円は高いです。) しかし、給与明細をみると、額面が34万で、手取りは28万5千円でした。 新たな労働条件通知書はもらっていません。この通知書は手取りがかかれるものなのでしょうか。 最初に手取り、税込と詰めていなかった私が悪かったのですが・・・・・ 実際は34万円もらって税金が引かれた方が、確定申告で有利なのでしょうか。 それとも手取り額として34万円をもらうと、確定申告でかなりとられるのでしょうか。 (手取り額で34万円となると額面もかわるわけでしょうか) 大変わかりにくくて申し訳ございません。 どうぞよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    本来給与は額面で決まるもので、手取りで決まるものではありません。というのも、社会保険料や所得税などは本人の各種の条件(扶養家族の有無、税法の改正など)によって異なり、それは給与を払う会社が決めることではないからです。 つまり最初手取りで労働条件通知書に書かれていたということ事態がおかしなことです。(税金を会社が源泉徴収していなかったということかもしれません) なお、労働条件通知書の給与の内容が変化する場合、労働条件通知書を作り直さず、改定後の給与のみを通知する手続きとなるのは一般的な取り扱いです。 確定申告する場合と、給与から所得税が源泉徴収される場合とで、税金の額が違うのは、医療費控除やその他特別の事情がある場合だけで、特別の事情がある場合は確定申告すれば税金が還付される場合があります。

    ID非表示さん

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