教えて!しごとの先生
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いつもお世話になってます 自分は町役場勤務です 先月人事異動で慣れた税務課から総務課に配属されました

いつもお世話になってます 自分は町役場勤務です 先月人事異動で慣れた税務課から総務課に配属されました 自分の聴力は60から70dbで補聴器を着ければほとんど普通に聞こえます しかし言語明瞭度が30から40%なので聞き取れない事もありますし電話は補聴器を外さないとダメなのでかなりキツいです 税務課は税金関係のお客様しか来ませんので聞き取りにくくても話の内容はわかりますが総務課は範囲が広く内容が分かりません そして総務課長からは迷惑がかかるから退職したらと言われました 結局3日間で建設課に異動になりました 町長は気がつかなくて悪かったと言ってました 総務課長の退職したらとか言うのは問題ないのでしょうか 自分は税務課長からの評価は良かったらしいですが障害者ということで解雇や降格や昇級しないと言うことになっても問題ないのでしょうか

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    リクエスト頂き有難うございます。この総務課長は大いに問題があります。国も障害者に雇用の均等を訴えている昨今に、何たる言動であろうか!そばにいたなら私が怒鳴ってやりたい。 ただ、せっかく、私にリクエスト頂きましたが、労働問題は私の自信ある分野ではありませんので、他者の立派な回答がありましたら、どうか、そちらを参考にされるようにお願いします。年取ってきているので、間違わないように注意して、当てはまりそうな条文は探してみます。 この世の中、すべてが細分化されて多岐に渡っております。健常者と言っても実の所、出来ないことのほうが多いのです。個々人の持っている能力は限られていて、高慢な口をきく奴は、そのことすら知らぬ愚かなやからです。 今、そいつを懲らしめる方法を考えては見ますので、少しお時間を下さい。 追伸:お待たせしました。ご質問は2つとも大いに問題があります。その根拠は・・ 憲法11条基本的人権:国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられる。 この根拠によって、障害者の雇用の促進等に関する法律37条に:~進んで雇い入れなければならない、とある。にもかかわらず、これを否定し、やめたらと言う違法な言動は公務に携わる人間としてはふさわしくない。 従って、地方公務員法29条1-3懲戒処分:全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のある場合、に相当する。 また、地方には必ず、障害者の人権にかかる条例があります。市町村、県によって少しづつ違いますので一度読んでみて下さい。これらを考慮の上、法務局の人権擁護委員会、日弁連の人権相談、NPO人権相談など県別にありますので、ご相談の上、町長宛に処分の申し立ても考えられます。自分が出すのではなく出させるのです。その前の相談としては、これらによるネットによる人権相談もありますので、いくつか、参考に聞いてみてください。そのまま、打ち込めば出ると思います。 私はこの程度しか、お答えできませんが、知恵袋には滅多に出会えませんが、非常に優秀な専門家と思われる方がいますので、そんな方と出会えますように祈念しますし、私も勉強させて頂きます。

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