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先日、不当に即日解雇を受けました。社長が感情的になっており、給与未払い・雇用保険等未加入・離職票未発行の状態です。労働基…

先日、不当に即日解雇を受けました。社長が感情的になっており、給与未払い・雇用保険等未加入・離職票未発行の状態です。労働基準監督署の指導により、「これから諸手続きをする」ということにはなりました。ただ、労基法の「本人からの申し出があった場合には給与等を申し出の7日以内に支払わなければならない」「退職書類の請求があった場合には請求の翌日から起算して10日以内に手交する」に基づいて通知した期限を守らず、忙しいとの理由で対応を遅延させています。 労基やハローワークや社会保険事務所へ私が確認をしながら、会社に対して一つ一つの対応を要求している状況です。 賃金や解雇予告手当の支払い、社保手続き、雇用保険手続き、離職票・源泉徴収票の発行等、対応の義務は認識しているようですが、3/31入社→4/22で既に退職しているにも関わらず、5/8現在、社保も未加入のため、私が入社して解雇をされるにあたっての諸手続きが何一つ行われていません。 こちらとしては、一日も早くハローワークにて失業給付手続きをしたいところです。(もちろん、国保加入手続きも) 解雇になった会社は、平成3月31日~4月22日の在籍で実稼働が14日のため、法定の15日に満たないことにより(雇用保険加入対象にはなるが)本人の雇用保険料は発生しないとのことです。 これ以前の会社での離職票(被保険者期間1年以上)と雇用保険被保険(喪失)者証およびハローワークカード、退職を証明出来る書類(4/22付の日付入解雇通知)をハローワーク雇用保険課に持参すれば、失業給付手続きは出来るでしょうか。 それとも、直近の離職票が無いと手続きは出来ないものなのでしょうか。

補足

会社から新たに「今回はアルバイトでの採用にする」旨の労働条件通知書が届きました。入社時提示のものと比較して「(4ヵ月以内に短縮した)雇用期間、賃金(アルバイト時給)、交通費(項目削除)」が相違していたため、ハローワークと労基署へ相談に行き、通知書は当然無効との回答、HWにて質問同内容を伝えると「前前職の離職票と前職の解雇通知提出で手続き可」と言われ、結果的に給付手続きをしていただけました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基署の上級庁である都道府県労働局労働基準部監督課の司法警察事務担当に、これまでの経緯と罪状を明記した告発状と証拠書類持参して申告してください。 労働基準監督官が書類を精査し、違法行為を認めれば指導、悪質ならば検挙・起訴します。 失業手当申請にはその会社の離職票が必要ですから、あらゆる手段を用いて速やかに発行させるように努めてください。

    1人が参考になると回答しました

  • 直近の離職票が必要です 私も似た経験をしましたが、私の場合、その会社のあるエリア(住所)を管轄するハローワークで相談して、会社が税務処理等を別会社に委託していたので、調べてくださり、私から連絡して用意してもらいました

    ID非表示さん

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