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雇用保険加入条件について 31日以上雇用予定の所定労働時間が20時間以上のパートさんが、 実際にその週に働いた時…

雇用保険加入条件について 31日以上雇用予定の所定労働時間が20時間以上のパートさんが、 実際にその週に働いた時間が20時間未満となった場合 雇用保険からから外れることになるのでしょうか?

補足

>ただし、半年以上週20時間の状態が続いていたりしたまま、退職した場合、元々資格がなかったとハロワで判断され失業給付が受けられない場合もあります。 半年以上週20時間”未満”の状態がが続いたまま・・・ってことでいいですか? その際は雇用契約が問題と判断される可能性があるということですね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あくまで契約上週20時間(たとえば一日5時間、週4日勤務とする)以上ということで、たまたま祝日があったり欠勤があったから20時間未満になったからといって雇用保険から外れる必要はありません。 ただし、半年以上週20時間の状態が続いていたりしたまま、退職した場合、元々資格がなかったとハロワで判断され失業給付が受けられない場合もあります。 補足について:いくら契約上20時間以上となっていても実情がずっと20時間未満であれば本来雇用保険の加入資格がなかったということです。ただ、ハロワでそれをいちいち確認はしませんが、退職時に離職票を作成すると当然勤務の実態がわかりますのでその時受給の資格が無いとみなされる場合もあるということです。ただし、2年間遡って資格があるかどうか見るので絶対に給付資格が無くなるという事でもありません。

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