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初めて質問致します。 先月の25日に勤めている会社が民事再生を裁判所に申請いたしました。 我々従業員は3月、…

初めて質問致します。 先月の25日に勤めている会社が民事再生を裁判所に申請いたしました。 我々従業員は3月、4月と給料が支払われておりません。 今後の給与支給のメドが全くなく、これ以上時間を費やすのが困難になったので退職いたしました。 勿論、会社都合退職です。 この場合、未払いの給料と退職金の請求は労働基準監督署に申請出来ますか? 会社は民事再生を申請し、来週にも民事再生決定通知が裁判所より出ると思われます。

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回答(1件)

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    時効により相手会社の権利義務がなくなります(時効による権利消滅)ので、労働基準監督署へ出頭し出来るだけ早い対応が望ましいです。 賃金(一定の給与など)は2年で、退職手当は5年で消滅します。 なお休業手当、割増賃金、解雇予告手当や年次有給休暇賃金の未払いに関しては、労働者の請求によりこれら未払いに加え、裁判所は、これと同一額の付加金の支払を命ぜられるようです。(労働基準法114条)基本的にはこれらの請求は違反日から2年以内に請求すると効力を発します。

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