解決済み
この月給ってありですか?!私の知り合いの話です。 中卒の現在16歳で4月から仕事を始めました。よくデパート等にテナントである靴修理のお店です。 労働時間は朝10時から20時まで10時間、日曜休みの週6労働です。 しかし、この労働時間にもかかわらず、4月の給料はまだほとんど仕事をおぼえてないからという理由でなんと6万円!! これって、どうなんでしょう? 株式会社とかそうゆう会社ではなく、オーナーの自営なので労働基準法とか最低賃金とか関係ないんでしょうか? 一応正社員という形で雇用されているんですが・・・・。 回答よろしくお願いします。
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労働組合関係者です。 明らかに、最低賃金法違反です。 労基署に相談に行ってください。 労基署から、会社に指導が有るハズです。 最低賃金は企業化されているか否かは関係ありません。
給与は1時間あたりの支給額が都道府県の定める最低賃金額を下回らないかぎりいくらに設定しても良い事になっています。 単純に最低賃金だけで考えると、日本の最低賃金が約650円程、10時間であれば日当6500×25日分で16万ぐらいはあってもいいはず? と考えてしまいがちですが・・・・・ ただしこれは企業化されている場合のみです。個人商店や料理人・職人等の専門職の場合はこの限りではありません。個人間契約とみなされて労働基準法に該当しない場合が多いです。 テナントでの靴の修繕となると専門職的な要素が高くまだ「見習い」と見なされればその額でも仕方ないかと。それが嫌ならば辞めて他のバイトでもしたほうが社会経験になるかもしれません。どちらにせよきちんとした企業へ就職を目指すなら最低限高校は出てないと話になりません。 参考までに、最高級日本料理店の料理人の場合、最初の見習い「追い回し」が手取りで3万から5万ぐらいから始まって、花板や立板になれれば月20万以上、料理長で40万以上と、完全にヒエラルキーがはっきりしています。
中卒ならそんなもんでないか!最初は 試されてるんだよ!
明細をもらい、 締め日、引かれもの、基本給、 を確認してください。 それと、そもそもの契約を確認してください。 たとえば、4月20日締め、4月30日払だったら、 4月から働き始めてだと20日分なので、 少なくてもあり得ます。 ただ、計算方法が重要ですけど。 その結果、おかしいのであれば10時出勤までの間に 朝一で労基署なり弁護士なりに相談することをお勧めください。
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