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初めて投稿します。 現在育児休暇中で6月から復帰です。 元々8月21日まで休暇だったんですが、途中入所が難し…

初めて投稿します。 現在育児休暇中で6月から復帰です。 元々8月21日まで休暇だったんですが、途中入所が難しい激戦区な為、4月入所にしました。2ヶ月以内に復帰しないと退園になるため、6月復帰といった感じです。 復帰後は社員から社会保険つきのパートになれと言われ、シフト制な為週一の可能性もあると言われています。 そこから保険が引かれて収入0なんてこともあるようです。 聞いた話によると、育児休暇中に(月10日程)出勤しても給付金はもらえると聞いたことがあるんですが、私の場合週一なんで、条件満たしてますか? あくまで6月1日復帰なのでそこで給付金は打ち切りなんですかね… 会社も嫌なら辞めていいよ。と言っています。しかし、2ヶ月以内に再就職先を見つけないと退園になりますし、地震で被災した県なので、仕事がないそうです。 このままだと生活ができないので、なんとか給付金をと思ってしまいます。 夫が国保な為、扶養にもなれません。 どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします!!

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回答(1件)

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    >復帰後は社員から社会保険つきのパートになれと言われ、シフト制な為週一の可能性もあると言われています。< ①育児休業から復帰するとき、会社があなたを育児休業を取得したことを理由として正社員からパートに変更するはできません。 震災を受けて会社が事業を縮小しなければならない場合、正社員からパートに変更される方が、あなただけで、仮にあなたが育児休業を取っていなかったらパートに変更されなかったというときは、育児介護休業法で禁止している育児休業を取得したことによる不利益取り扱いになります。 ☆ 事業主に対して禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したこととの間に因果関係がある行為です。 解雇その他不利益な取扱いの典型例として、次に掲げる取扱いがあげられます。あなたの場合は下記の4に該当します。 1 解雇すること。 2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。 3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。 4 退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。 5 自宅待機を命ずること。 6 降格させること。 7 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 8 不利益な配置の変更を行うこと。 9 就業環境を害すること。 ②育児短時間勤務制度 復帰後は、正社員のまま労働時間を短縮する制度が利用できます。パートになるより、正社員の待遇のまま短時間勤務が利用できます。 ☆勤務時間の短縮等の措置 育児介護休業法では、事業主は、3歳未満の子を養育している労働者が請求した場合、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。 働きながら育児をすることを容易にするため、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。 1 短時間勤務制度 (1) 1日の所定労働時間を短縮する制度 (2) 週又は月の所定労働時間を短縮する制度 (3) 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。) (4) 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 2 フレックスタイム制 3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4 所定外労働をさせない制度 5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 1日の所定労働時間を短縮する制度の場合、1日6時間勤務を必ず設けなければならないことになっています。 ☆事業主が労働者のために勤務時間の短縮等の制度を設けて、利用者が出た場合、国から会社に助成金のでる制度もあります。 以上のことを会社に話してみてください。 お話がうまく進まなかった場合の相談先は、労働局雇用均等室です。 雇用均等室は、育児介護休業法を所管しているところで、あなたの相談にきっと親身になって対応してくれると思いますよ。

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