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失業給付について。 大学入試勉強をするために仕事を辞めて、とりあえず就職活躍している体で失業給付の支給を受けた場合も不…

失業給付について。 大学入試勉強をするために仕事を辞めて、とりあえず就職活躍している体で失業給付の支給を受けた場合も不正受給になりますか? (全く働いてないというのが前提で)

補足

いや、まだ受給していないというか普通にサラリーマンしてます。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在サラリーマンをしている状態で失業保険は受給できません また大学受験をするという理由で退職し失業保険を受給すると言う事も出来ません求職活動が出来ませんから 失業保険は1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 •病気やけがのため、すぐには就職できないとき •妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき •定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき •結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき 等が入ります。 ので貴方は資格在りませんまた不正受給かと言うと現に働いているので 支給手続きが出来ませんので不正受給は出来ないのでは? また不正受給は•実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合 •就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合 •自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合 •内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合 •会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合 •定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合 こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。また悪質と判断されれば刑事告訴もあり詐欺罪として立件されます したがって、安定所に提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしてください。

    ID非表示さん

  • まず、雇用保険(失業保険)の受給資格がありますか? 1年以上の雇用被保険者期間があれば受給は可能ですが、1年以下だと受給は無理ですよ。 就職活躍?、求職活動の間違いでしょうね(笑) 求職活動をしている体だけでは受給は出来ませんよ、28日ごとの認定日間に2回以上の求職活動をしなければ手当の支給はされません。 雇用保険の受給には幾度となくハローワークへ行かなければなりませんよ。 受給申請→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→説明会→初回認定日→2回目以降認定日→・・・ 説明会・認定日はすべて出席・申告が必須です、また求職活動はハローワークにより多少の違いがありますが、ハローワークまで職業相談までしないと認定されない所もあります。 ※不正受給には変わりないのですが、所定の求職活動を行っていれば、ハローワークは貴方の受給が不正と立証できるものはないでしょう。

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  • はい。不正受給です。 失業者の定義からはずれます。 今すぐに就業が可能で、求職活動をしているが、就職できないもの ではありません。 今すぐに就職する意志がなく、求職活動もしておらず、就職していないもの でしょう? 全く該当しないですよね?不正受給ですよ!

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