教えて!しごとの先生
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教えてください。3月に新しい仕事に就きましたが、4月の初めごろに、社長様にもう一カ月試用期間しましょうと言われました。だ…

教えてください。3月に新しい仕事に就きましたが、4月の初めごろに、社長様にもう一カ月試用期間しましょうと言われました。だけど、3月の給料と4月の給料とも雇用保険料と所得税を引かれました。給料から雇用保険料と所得税を引かれたことは、すでに正社員になったということでしょうか?雇用保険料をすでに役場に納めたということでしょうか?ちゃんと手続きをして下さったかどうかとても不安です。もし調べるなら、どこの何部門に問い合わせればいいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どっちも試用期間とか正規採用とか関係ないよ。 あと雇用保険料と源泉所得税っていうのは、天引きしたらすぐに納付するものじゃなくて、雇用保険料は1年分をまとめて、源泉所得税は半年分をまとめて納付するから。 源泉所得税は業種とか規模によっては月々の場合もあるけどね。 雇用保険料は労働局、源泉所得税は税務署に納付。 そういうのは計算をミスると後々面倒だから、担当者がそうとうアホか料率のアップを知らなかったとか、よほどのことがない限りちゃんとやってるから大丈夫だよ。

  • 人事です。雇用保険と所得税は法律に基づいて 処理しているのであって、会社の身分とは無関係です。 雇用保険は公共職業安定所。 所得税は税務署に納めるもので、役場は関係ありません。

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