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公務員について 公務員の方は、両親の寝たきり等を理由として介護休暇を取得する事は可能でしょうか?

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補足

最長、何日取得することが可能ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    公務員でなくても、介護休暇(介護休業)は家族が病気や怪我、精神的な疾患などによって介護が必要な状態になった時、介護を行う労働者(日々雇用をのぞく)が取得できるようになっています。(育児・介護休業法) ただし、労使協定によって労働者と会社・雇用者の間で同意があれば、次の条件に該当する労働者に関しては介護休暇の適用外とする事も可能ですので、確認が必要ですね。 ・その職場での雇用期間が1年未満の労働者 ・1週間あたりの労働日数が2日以下の労働者 ・介護休暇の申し出から3ヶ月以内に雇用期間が終了する事が明らかな労働者 また、期間雇用者の場合は申出時点において、次の要件を満たすことが必要になります。 ・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること ・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 補足へ 家族の介護を行う労働者は、両親や配偶者などの対象家族が要介護状態になったとき、対象家族一人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの介護休業を取得できることになっています。 また、改正(平成22年6月30日から一部を除き施行)により、従来の介護休業に加え、介護のための短期の休暇制度が創設されています。これにより、要介護の家族の通院の付き添いなどに対応するため、年5日(対象者が2人以上の場合は年10日)の休暇を取得することができるようになりました。

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