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パート勤務での雇用保険の加入についてです。個人病院でのパート勤務ですが、診療時間のみの労働契約のため加入条件を本当に満た…

パート勤務での雇用保険の加入についてです。個人病院でのパート勤務ですが、診療時間のみの労働契約のため加入条件を本当に満たしているのかわかりません。勤務は4.5時間が週に2日と2.5時間が3日の週が月の内1週間。 他の3週間は4.5時間が3日、2.5時間が3日です。年に3回ほど4.5時間勤務がそれにプラスされます。 採用時に雇用保険の加入を希望し、会社側もそれに応じてくれたためそのような時間にしましたとの契約でした。ただし初勤務の1ヶ月は、きっちりとその契約どおりに勤務ができない事情を伝えてありました。ですが、給与の〆になって、税理士より今月はきっちり勤務してなので加入できないとの連絡があり、来月週20時間満たしたタイムカードを持って手続きをしますという話がありました。私個人の見解では、上記の労働条件で1年以上雇用される見込みでの契約のため、採用時に手続きをとってもらえるはずだと思うのですが・・・。しかも、週20時間を満たしたタイムカードを持ってというのでは、5月は連休もありますし、また無理なのではないかと心配しています。しかも、税理士って・・・雇用関係の手続き等を判断する権利があるのでしょうか? 不信感が募って、納得できません。どなたか、お知恵をお貸しください。宜しく御願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用関係の手続き等は、一般的には社労士もしくは弁護士が業務として行うことができると思います。 ただし税理士の中には、雇用関係の相談や書類の作成程度であればやっている方もいるかも・・・。 根拠は「この他、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(税理士法2条2項)。」かも・・・。 社労士よりは税理士の試験の方が難しいので、税理士の方が使えるので税理士を名乗っていても、社労士の資格もあり社労士登録している方もいると思います。

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