教えて!しごとの先生
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私は①有限会社役員(取締役)で15年務めてるのですが、先月隣り町に別で自分が代表取締役になり②株式会社を設立しました。①…

私は①有限会社役員(取締役)で15年務めてるのですが、先月隣り町に別で自分が代表取締役になり②株式会社を設立しました。①の会社に籍は残してます当初は、相互に業務提携する前提で①の社長も了承していて、②の会社へ出資もしてます。(②の株主のみで取締役には入ってません)が実際業務が始まると①の社長が「やはり納得がいかない」と言い出して、僕に対して敵対心をもち①の会社へいくと完全に無視状態でまったく業務提携する意思もなく決裂状態です。 僕もこう言う仕打ちを喰らうなら一層①の会社取締役を辞任(退職)しようかと考えています。 因みに①の社長は他取締役にもうんとも言わせない位ワンマンです。また僕は①の社長の娘婿です。自分は15年前は一般従業員として入社して5年前に①の会社に出資して取締役になりました。(ですが今でも社員として現場で労務もしています) で何点か質問があります。 1.①の会社取締役の辞任(退職)は辞任届で済むのでしょうか?(責務はなくなるのか) 2.取締役として退職金の要求はできるのでしょうか?(ちなみに①の会社は退職金制度なしです) 3.①の社長が僕に、ここ数か月分の報酬(給与)を返せと言っていますが返済の義務はあるのか? 4.僕が①会社に出資した金額と、①の社長が②会社へ出資した金額は同等なのですが相互に株を譲渡しあえるのでしょうか? ややこしくてスイマセンがわかる方の回答お願いいたします。

補足

回答ありがとうございます。 因みに①の会社の決算期は9月です。 5.その場合事前に9月で辞任する意思の周知をして決算期に取締役会で議決されれば任期満了で辞任となるのでしょうか? 6.その間数か月の期間、報酬(給与)は頂けるのでしょうか?出勤率が少なければ報酬減給もありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1)代表取締役あてもしくは取締役会あてに辞任届を提出します。ただし、任期途中での辞任ですから、損害賠償請求される余地はあります。雇用契約ではなく、任用契約であり、任期までは本来、責任があります。 2)役員退職金規定がないなら、取締役会で決議されない限り退職金はありません。 3)返す必要はないと思います。返してほしければ裁判しろといってください。 4)司法書士に相談してください。 補足に対して 5)株主総会で再任されなければ終わりです。任意満了で辞任すると、辞任届けで意思表示しておけばいかがでしょうか。 6)取締役は労働時間ではなく、仕事の成果、地位に対して支払われます。出社日数が少なくて、結果として仕事の成果が悪ければ減額はあるかもしれません。ただし、減額するためには取締役会の決議が必要です。

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