解決済み
3月から失業保険をもらっていて先日アルバイトが決まったので何日か働いたのですが辞めようと考えています。 後日でもいいと言われたので再就職の届出はまだしていないのですがこの場合どうなるのでしょうか? 就職祝い金も残りの給付金も貰えないのでしょうか… 分かりにくい説明かと思いますがよろしくお願いしますm(._.)m
早速ご回答ありがとうございます(^_^) 次回認定日にアルバイトを数日したと申請すればその日を除いた日数は手当を引き続き貰う事ができるのでしょうか? 会社から何か書類(採用しましたが辞められました的な)を書いてもらう必要はありますか? あなたは一度就職が決まって働いたんだからもう受給資格はなくなったよとは言われないですか?
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給付金は残りをもらえますが(バイト分除く)、再就職手当はもらえませんよ。 再就職手当(就職祝い金)にも受給資格があり、1年間は雇用されることが条件だからです。 【補足】 アルバイトという名称で雇用されて、それが【①就職とみなされる基準は、各ハローワークにより異なります】が 職安で認められるバイトの基準としては 4週間に14日未満 週に20時間未満 週に3日未満 としている、職安が【多い】とされています それ以上だと、就職したとみなされますが、それ以下であれば単なるアルバイトと判断されると思いますので(①)就職とはいいませんよ? 後日でもいいと言われたので再就職の届出はまだしていないのですが。。。のあたりの経緯がわかりませんので、とりあえず、ハローに行ってみてくださいね。
アルバイトで何日か働いたのが就職になるのですか?それはなりませんよ。 後日でも再就職の届けを出せとは誰に言われたのですか?ハローワークですか、それは100%ありえません。あったとすればどちらかの勘違いか思い違いです。 就職祝い金⇒再就職手当などは勿論就職していませんからありません。 参考までにアルバイトの規定を貼っておきます。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。 ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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