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産後の失業手当てについて質問です。 私は現在妊娠7ヶ月(27週)です。今年の2月いっぱいで2年半働いた仕事を退職しまし…

産後の失業手当てについて質問です。 私は現在妊娠7ヶ月(27週)です。今年の2月いっぱいで2年半働いた仕事を退職しました。 以前働いていた職場は、社会保険ではなく、雇用保険に加入していました。 ハローワークには失業手当ての受給延長申請はまだ行っていません。離職票が職場から届いたらすぐにでも行こうと思っています。 月に平均20万円くらいもらっていました。 そこで質問なんですが、 産後の失業手当の受給はいつから貰えるのか、いくらくらいもらえるのか、をお尋ねしたいです。 失業手当についてもなんだかよく把握しておらずわけがわからなくなってます…。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    妊娠による退職は普通の自己都合退職ではありません、特定理由離職者です。 まず、母子手帳持参で申請に行って下さい、特定理由離職者の資格を得れます。 出産後ですが、出産日から8週間は、求職活動をしていけない期間として定められてます、よって8週後を経て、求職活動が出来る環境になった際、延長解除します。 ここで特定理由資格者は、給付制限期間3ヶ月がありません、また受給中は、御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金になりますが、特定理由離職者は来年度末までなら、国保が大幅に安くなります。 失業給付金は日当で表します、20万ですと基本日当は4600円です。 これを28日毎ですので約13万となります。 また延長は3年です、基本受給期間1年+3年延長となります。

    なるほど:1

  • 失業手当を受給するためには、働く意思があり、離職後にハローワークに出頭し求人の申込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。 最初に出頭した日から起算して28日ごとにその期間、求職活動をしたという失業の認定を受けることになります。 その認定を受けた28日間の各日分、失業手当を受けることになります。 年齢にもよりますが合計で90日分の受給ができます。 1日4500~5000円程度で1回13万円程度受給できます。(詳細な金額は受給資格の決定がされたら通知されます。) 振込日は、失業の認定を受けてから通常銀行営業日で5日以内です。 なお、受給延長申請は失業してから1年以内に行なわなければなりません。

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  • 失業給付は働ける状態にある働く意欲のある方に対して支給されるものです。 故に、働ける状態になってから支給されます。 出産による離職が理由の場合、受給の延長手続きをしなくてはなりません。2月で辞めたのにまだ離職票貰ってないんですか?早めに貰ってなるべく早めに手続きすることをオススメします。 ハローワーク離職票と母子手帳を持っていってください。 出産後の子育てをしている期間は就職が可能な状態にあると認められませんので、最長2年間給付の延長をすることが出来ます。そのための手続きです。

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