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失業給付金について… 4月の中旬に、5年弱働いた会社を退職しました。 理由は准看護学校に通うためです。

失業給付金について… 4月の中旬に、5年弱働いた会社を退職しました。 理由は准看護学校に通うためです。 准看護学校は、他の学生とは違い、失業給付金は受給できるとハローワークにて確認済みです。 ここからが本題です。 4月中旬に退職しましたが、学校のない時間の、週3日、1日3時間だけ、アルバイトとして働いてほしいと会社に言われました。 この場合、失業給付金の支給対象にはなりませんか?もちろん、雇用保険には加入できません。 7日間は、無職にならなければなりませんか? 教えてください。お願いしますm(__)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >7日間は、無職にならなければなりませんか? この意味は何でしょうか? 待期期間7日間の事でしたらその期間はバイトはできません。それを過ぎれば大丈夫です。勿論支給されます。 参考までに資料を貼っておきます。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> ①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。 ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。 ②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。 ③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。 ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 基金訓練、職業訓練ですかね?なら大丈夫です。雇用保険利用の失業保険(学校関係なし)は90~120日のやつは申請が必要ですが。

    ID非表示さん

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