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地方公務員法第3条第3項第3号で定められた特別職について。 上記で定められた非常勤嘱託職員は、副業が可能ですよ…

地方公務員法第3条第3項第3号で定められた特別職について。 上記で定められた非常勤嘱託職員は、副業が可能ですよね? もし認められないとして、副業を禁止する根拠としてして、地方公務員法の第何条を挙げることができますか? 非常勤嘱託職員…月曜から金曜まで働いていますがフルタイムではなく、ボーナスはもちろん、各種手当もありません。それで副業禁止と言われても…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    公務員、通常は兼職の禁止です。しかし、農家を継いでいたり、神社仏閣(神職、僧侶)の継承者の場合などは兼職している公務員の方もおられます。主業は公務員で家業は例えば神主という場合にあたるのでしょうか。 非常勤嘱託職員の場合は、嘱託される前の主業(職)があった上での任用(嘱託)ですから兼業は許される筈だと思います。その職を辞さなければ任用(嘱託)されないのならその時点で任用責任者から説明がなされる筈ですから。 仮に兼業は禁止であるという旨の「指導」「通告」があったのでしら、それこそ「嘱託職員」の任用規程を確かめられたらどうでしょう。

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