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7年勤務して育休がありません。

7年勤務して育休がありません。私は役所で3年契約(更新可)の公務員としてフルタイム7年勤務しております。 現在妊娠中で、4ヶ月のみ育休を取りたいと思っています。 公務員になるのですが、雇用保険も加入、共済年金ではなく厚生年金、給与は手取り11万で明らかに一般公務員とは違います。 育児・介護休業法によると、子が一歳に達するまでの間は休業することが出来る、とありますが、私の就業規則には産休、つわり休暇、妊婦検診休暇、育児時間制度はありますが、育児休業が記載されておりません。 役所に問い合わせると、一般公務員は3年育休があるが、私達には育児休業はないとの事。 しかし労働局雇用均等室に問い合わせると、雇用期間には問題ないし、派遣社員、パートでも日雇い労働者以外は取得できる時代だから、取得できないはずがないと言われました。 しかし、公務員は育児・介護休業法とは違い、総務省の管轄になるからそちらで聞いてみるように・との事でした。 民間企業対象の法には公務員だからと当てはまらず、一般公務員の法にも当てはまらず、3年有期公務員の規則には育児休業はなし。 ということは、7年勤務していても育児休業は申請出来ないという事でしょうか? 民間ならパートでも申請できるのに、なぜそこだけ別扱い?と思ってしまいます。 どなたかお知恵をお貸しください。 P・S 所属する役所の人事に育児休業はないと言われましたが、まだ総務省には確認しておりません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    国家公務員や地方公務員は別途育児休業休暇の定めが行われています。 あなたの場合は公務員と言いつつ、いわゆる公務員試験を通過して任用されているわけではなく、あくまでも臨時職員という未分かと思います。 だからこそ、本来は公務員が加入しない雇用保険に加入し、厚生年金に加入しているのです。 つまり、この既に一般の公務員とは違うというところから、公務員であって公務員ではない、という身分の差は始まっていると思います。 育児休業は本来誰しも等しく受けられるべきなのでしょうが、法の谷間と言いますか・・・公務員の臨時雇用の場合はこの適用がないのです。 なぜ?と言われるとそのように決まっているからとしか回答のしようがないのです。 不公平だから改善しようという動きはもしかしたらあるのかもしれませんが、公務員はいわゆる一般企業における組合はありません。だからこの不公平を解消するには、民間企業で働く職員がみな等しく育休を取れるようになり、公務員の臨時職員だけ育休を取れないのは変だっていう世間の機運が高まるのを待つしかないのではないでしょうか。 私が思うに、多くの公務員の臨時職員とは臨時的に仕事が多いために任用されるものだと思います。 にもかかわらず、その臨時職員が育休を取るために、一般の公務員が育休を取る時のように臨時職員を雇うことになるというのはなじまないからではないでしょうか。仕事が多いから期限付きで雇っているのだから、仕事をできないなら雇用を打ち切って新たに働ける人を雇うべきという考えが根底にあるのだと思います。 不公平ですよね。でも、今の規則ではどうしようもない・・・というのが正直なところです。 これは知恵を授けてどうにかできることではない問題かと思います。

    なるほど:1

  • 「法で定められているから」としか回答できません。 まず、公務員は(国家・地方問わず)育児・介護休業法は該当しません。 育児休業に限って言えば、「国家(地方)公務員の育児休業等に関する法律」が根拠法になります。 そして、「国家(地方)公務員の育児休業等に関する法律」の中で、下記のように定められています。 地方公務員の育児休業等に関する法律 (育児休業の承認) 第二条 職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の三歳に満たない子を養育するため、当該子が三歳に達する日まで、育児休業をすることができる。 あなたは、「臨時的に任用される職員」に該当しますので育児休業の対象となりません。 > 公務員は育児・介護休業法とは違い、総務省の管轄になるからそちらで聞いてみるよう 正しい回答です。 > 一般公務員の法にも当てはまらず 一般公務員の法に当てはまっています。

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  • 当然のごとく、臨時職員であっても、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であれば育児・介護休業法は適用を受けると思ってました。 しかし、臨時職員が産休・育休をとれないというのは全国的な問題のようですね。 就業規則や条例よりも法律が優先されなければならないので、「なぜ取れないのか」の理由を問い合わせてください。 役所が法令を遵守していないのは問題だと思います。

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