解決済み
拒否できません。 告訴とは、犯罪の被害者及びその他の告訴権者(殺人事件の場合における直系親族や兄弟など)が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、訴追(裁判にかける)を求める意思表示をいいますが、ここでいう捜査機関とは検察官または司法警察員を指します。 司法警察員とは一般には警察官のうち巡査部長以上の階級にある者(逆に言えば巡査及び巡査長以外の者)を言いますが(一般司法警察員・なお具体的な司法警察員の範囲は都道府県公安委員会が定めるので地域によってずれがある可能性があります)、警察官以外にも特定の場所や事案について司法警察員となる場合があります(特別司法警察員)。麻薬関係に関する麻薬取締官、海上での犯罪に関する海上保安官、郵便関係に関する郵政監察官などがこれに当たり、労働基準監督官も労働基準法及びその他の労働者保護法令違反事案に関し特別司法警察員であるとされています(労働基準法102条)。 そして、賃金を支払わない行為(不作為)は、労働基準法24条に違反し、30万円以下の罰金を科せられるれっきとした犯罪です(同法120条1号)。 と、いうことで、賃金不払いという犯罪については、労働基準監督官は司法警察員として告訴を受ける立場にありますので、労基署に行けば受理されます。司法警察員は適法な告訴の受取を拒むことはできません。 ただ、労基署は相談や、使用者に対して指導をして下さいというだけの申告であればとても丁寧に対応してくれますが、告訴となると急に身構えて、ほんのちょっとの書き間違いだけでも難癖をつけて受け付けようとしない傾向にあります。私自身も知人に頼まれて、労基署に付き添っていったことがありますが、ちょっとした漢字の変換間違いや法律条文の写し間違いがあるだけでも正式な告訴状とはいえないなどと言って受け取ってくれませんでした。知り合いの弁護士にきいた話では、常に必ずとまではいえないまでも、弁護士が行ったとしてもなお、告訴状の受取に難色を示す場合も少なくないようです。ちなみに、私が付き添っていったときは、告訴をしたりすれば労基署としてはもはや行政指導をすることはなくなるのでちゃんと給料が払われるか分かりませんよ、みたいなまるで告訴をしたほうが告訴者の不利益になるかのような脅しまで言われました。 しかし、告訴というのは単に犯罪があった事実と、被害者として犯人を罰して欲しいという意思さえ検察官や司法警察員に表明されていればよく、細かな事実経過や適用される法律まで告訴人が指摘する必要はありません(検察や警察はそういうことを調べるためにこそ存在しているわけですから)。このことは、最高裁判所の判例でも明らかにされており、一般に先例とされる強盗同未遂強盗強姦未遂強制猥褻窃盗被告事件最高裁判決(最一小判昭和26年7月12日最高裁判所刑事判例集5巻8号1427頁)では、告訴状の提出さえも不要で、被害者が検察官による調書録取に際して、検察官に対し犯罪事実と訴追請求の意思を表示し、それを検察官が調書に記載していればそれだけで告訴にあたると判断されています。 そういうわけで、労基署で何か言われても、告訴として問題ないんだと毅然とした対応をすれば大丈夫だと思います。どうしても面倒であれば検察官に対して告訴もできますし。 ともかく、労基署(労働基準監督官)に対して告訴をすることはでき、労基署はその受理を拒むことはできません。
なるほど:1
告訴を受理できるのは裁判所だけでしょう。
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