解決済み
社会保険労務士の国家試験に挑戦しています。 労災保険の費用について、療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付は、費用徴収の対象になぜならないのですか?
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社労士合格者です。 試験中というので難しい解説は抜きと言うことで・・・。 要するに、徴収しないという考え=「生存権」と考えれば いいと思います。 人間としての最低限度の生活を営む権利からきています。 怪我を直している必要なお金などを取り上げると人としての 最低限度の生活が出来なくなると考えればいいと思います。 余談ですが、国民年金や厚生年金、労災などの遺族年金 や障害年金は非課税です。 要するに所得ではないので、差し押さえや徴収等できません。 社労士関連の法律は、こういう考えがベースになっていると 思えば理解が進むの出はないかと思います。 がんばれ。
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