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有給休暇について質問です。只今、某、外資系健康食品会社で働いている女性です。私は、昨年10月19日に入社し、明日で6ヶ月…

有給休暇について質問です。只今、某、外資系健康食品会社で働いている女性です。私は、昨年10月19日に入社し、明日で6ヶ月間の試用期間が終わる予定です。私は、この会社に入社して、この会社の方針に不満を感じ、何度か退職をしようと考えていましたが、もうしばらく様子を見てみよう・・・。もう少し、会社を信じようと決心し、ようやく明日で試用期間が終わります。ですが、私の不信感は消えないまま、ストレスも感じているので退職を考えています。で、ここで質問です。通常、試用期間後、正式に正社員としての契約を交わすか否かは、1ヶ月前に使用者(会社側)からお話があると思うのですが、それはありませんでした。この状態だと、会社側にしてみれば、私は、自動的に正社員として継続して働いて欲しい・・・という事なのでしょうか?でも、私は、退職する意思が既に固いので、退職届を提出しようと思います。有給休暇は、6ヶ月勤務後で、80%以上の出勤がされたとみなされたら10日間いただけると誰かに聞いたのですが、もしも私が19日に退職届を提出したら有給休暇を頂く権利はありますか?もしも、明日、18日、会社の意思が変わり、わたしが望んでいた通りに、会社側から、もう、こなくて結構ですと通告されたら、その時は、1か月分の給与を頂いて、10日間の有給もいただけるのでしょうか? *********************** ※2010年10月19日入社:試用期間6ヶ月、年俸制(月給は÷12ヶ月、但し、病欠した日は、給与が引かれていた) 質問1:退職届を提出するタイミングはいつ? 質問2:4月19日に退職届けを提出して有給休暇が取得できるか? 質問3:会社側から、4月18日突然、もう来るなと先刻された場合、1か月分の給与+有給休暇10日間取得できるのか? ************************ 以上です。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    1)期間を定めない労働契約であれば、いつでもいいのではありませんか? 期間を定めた労働契約なら、やむを得ない事情がない限り中途解約はできません。 2)4月19日が有休付与の基準日です。基準日に出勤率8割以上を満たせば付与されます。 退職届を提出して明確な辞職意思表示をすれば、2週間後が任意退職です。合意退職とは異なり、任意退職は事業主の承諾を必要としません。2週間後以外の退職日で退職するためには事業主との合意が必要ですので、一方的に退職する場合の有休を取得する余地は2週間(その間の労働日のみ)ということになります。 3)辞職意思表示をしても退職の効力が生じるのは2週間後ですので(提出日はカウントしません)、解雇の余地はあります。即座に解雇するためには労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けなければなりませんが、認定はされないでしょう。となれば、即時解雇するためには解雇予告手当を即時支払しなければなりません。支払わなければ解雇予告期間の短縮は有効にはなりません。短縮されませんから、30日後の解雇日の前に2週間後の任意退職日が先に到来し、任意退職となります。解雇予告ですから、1か月分の給料をよけいにもらえるわけではありませんし、有休の取得余地も退職日までです。 ただし、解雇予告手当除外認定を受けずに、かつ解雇予告手当を支払わずに即時解雇したという立場で会社を労基法違反であると主張することは可能です。その場合、30日分の解雇予告手当を要求することはできます。平均賃金30日分です。1か月分の給料ではありません。この立場を主張すれば、即時解雇が成立しているということになり、有休は取得する前にすべて消滅するということになります。 なお会社が「来るな」ではなく、退職日を明日にするのはどうか、といってきただけなら、提案してきただけであり、労働者が承諾すれば合意退職が成立しますので解雇にはあたりません。

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